簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 昭和62年6月2日
法令の形式: 法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十九号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第一条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十四号中「、国際機関その他政令で定める外国法人の発行する債券」を「又は国際機関の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債権」に改め、同項に次の一号を加える。
十七 簡易保険郵便年金福祉事業団に対する貸付け
第三条第二項中「次に掲げる額」を「積立金の総額の百分の二十に相当する額」に改め、同項各号を削る。
(簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部改正)
第二条 簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行なう」を「行うほか、簡易生命保険事業及び郵便年金事業の健全な経営に資するために必要な業務を行う」に改める。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は郵政大臣に意見を提出することができる。
第十一条第一項を次のように改める。
理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十九条中「次の業務を行なう」を「次の業務を行う」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「前号」を「前二号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 簡易生命保険及郵便年金特別会計から借り入れた資金の運用を行うこと。
第十九条の次に次の一条を加える。
(資金の運用)
第十九条の二 前条第二号に規定する資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。
一 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得
二 郵政大臣が適当と認めて指定する預金又は貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で運用方法を特定しないもの
第二十三条に次の一項を加える。
3 事業団は、第一項の規定による郵政大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十三条の二 事業団の経理については、第十九条第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下「一般業務」という。)に係るものと、同条第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「運用業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第二十四条の見出し中「処理」の下に「並びに納付金」を加え、同条第一項中「その残余の額は、積立金として整理しなければならない」を「一般業務に係る勘定においては、その残余の額の全額を積立金として整理し、運用業務に係る勘定においては、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として積み立てなければならない」に改め、同条第二項中「積立金」の下に「又は準備金」を加え、同条に次の三項を加える。
3 事業団は、運用業務に係る勘定において、第一項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の五月三十一日までに簡易生命保険及郵便年金特別会計に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の簡易生命保険及郵便年金特別会計の歳入とし、政令の定めるところにより、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定又は年金勘定に帰属させるものとする。
5 第三項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
第二十五条の見出しを「(借入金)」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
事業団は、郵政大臣の認可を受けて、簡易生命保険及郵便年金特別会計から第十九条第二号の業務に必要な長期借入金をすることができる。
第二十七条中「業務上の」を「一般業務に係る業務上の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第十九条の二の規定を準用する。
第三十五条第一号中「若しくは第二項ただし書」を「、第二項若しくは第三項ただし書」に改め、同条第四号中「第二十七条第一号又は第二号」を「第十九条の二第二号又は第二十七条第一項第一号若しくは第二号」に改める。
第三十七条及び第三十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第三十九条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に簡易保険郵便年金福祉事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「及び商工組合中央金庫」を「、商工組合中央金庫及び簡易保険郵便年金福祉事業団」に改める。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正)
第五条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条中「積立金ヨリ生ズル収入」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団ヨリノ納付金」を加える。
大蔵大臣 宮澤喜一
郵政大臣 唐沢俊二郎
内閣総理大臣 中曽根康弘
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十九号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第一条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十四号中「、国際機関その他政令で定める外国法人の発行する債券」を「又は国際機関の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債権」に改め、同項に次の一号を加える。
十七 簡易保険郵便年金福祉事業団に対する貸付け
第三条第二項中「次に掲げる額」を「積立金の総額の百分の二十に相当する額」に改め、同項各号を削る。
(簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部改正)
第二条 簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行なう」を「行うほか、簡易生命保険事業及び郵便年金事業の健全な経営に資するために必要な業務を行う」に改める。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は郵政大臣に意見を提出することができる。
第十一条第一項を次のように改める。
理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十九条中「次の業務を行なう」を「次の業務を行う」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「前号」を「前二号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 簡易生命保険及郵便年金特別会計から借り入れた資金の運用を行うこと。
第十九条の次に次の一条を加える。
(資金の運用)
第十九条の二 前条第二号に規定する資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。
一 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得
二 郵政大臣が適当と認めて指定する預金又は貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で運用方法を特定しないもの
第二十三条に次の一項を加える。
3 事業団は、第一項の規定による郵政大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十三条の二 事業団の経理については、第十九条第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下「一般業務」という。)に係るものと、同条第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「運用業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第二十四条の見出し中「処理」の下に「並びに納付金」を加え、同条第一項中「その残余の額は、積立金として整理しなければならない」を「一般業務に係る勘定においては、その残余の額の全額を積立金として整理し、運用業務に係る勘定においては、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として積み立てなければならない」に改め、同条第二項中「積立金」の下に「又は準備金」を加え、同条に次の三項を加える。
3 事業団は、運用業務に係る勘定において、第一項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の五月三十一日までに簡易生命保険及郵便年金特別会計に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の簡易生命保険及郵便年金特別会計の歳入とし、政令の定めるところにより、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定又は年金勘定に帰属させるものとする。
5 第三項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
第二十五条の見出しを「(借入金)」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
事業団は、郵政大臣の認可を受けて、簡易生命保険及郵便年金特別会計から第十九条第二号の業務に必要な長期借入金をすることができる。
第二十七条中「業務上の」を「一般業務に係る業務上の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第十九条の二の規定を準用する。
第三十五条第一号中「若しくは第二項ただし書」を「、第二項若しくは第三項ただし書」に改め、同条第四号中「第二十七条第一号又は第二号」を「第十九条の二第二号又は第二十七条第一項第一号若しくは第二号」に改める。
第三十七条及び第三十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第三十九条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に簡易保険郵便年金福祉事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「及び商工組合中央金庫」を「、商工組合中央金庫及び簡易保険郵便年金福祉事業団」に改める。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正)
第五条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条中「積立金ヨリ生ズル収入」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団ヨリノ納付金」を加える。
大蔵大臣 宮沢喜一
郵政大臣 唐沢俊二郎
内閣総理大臣 中曽根康弘