(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に簡易保険郵便年金福祉事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「及び商工組合中央金庫」を「、商工組合中央金庫及び簡易保険郵便年金福祉事業団」に改める。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正)
第五条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条中「積立金ヨリ生ズル収入」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団ヨリノ納付金」を加える。