首都高速道路公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和35年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

首都高速道路公団は、東京都区部及びその周辺地域における有料自動車専用道路等の新設・管理を目的として設置され、事業資金は出資金等のほか、首都高速道路債券により調達している。自動車専用道路等の建設事業を促進するためには、債券による資金調達の円滑化が必要であることから、首都高速道路債券の元利支払いについて、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、政府が保証できるよう措置するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月9日)
衆議院
(昭和35年2月10日)
(昭和35年2月12日)
参議院
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年2月17日)
(昭和35年2月25日)
参議院
(昭和35年2月25日)
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月9日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
首都高速道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三十八条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券に係る債務について保証することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介
首都高速道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三十八条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券に係る債務について保証することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介