医療機関から委託を受けて検査業務を行う衛生検査所における検査業務の適正な実施を確保するため、衛生検査所に対する規制を強化する必要がある。具体的には、衛生検査所に対し、一定の構造設備や管理組織等を備えた上で都道府県知事の登録を義務付け、業務内容の変更時にも登録の変更を求める。また、都道府県知事による立入検査、指示、登録取消し等の監督権限を強化する。法律は公布から3ヶ月後に施行し、現存の未登録衛生検査所には6ヶ月の猶予期間を設ける。
参照した発言:
第93回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
業務(第十八条―第二十条の二) |
衛生検査所(第二十条の三―第二十条の九) |