(登録)
第二十条の三 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条第二項に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第二条第二項に規定する検査の業務(以下「検査業務」という。)を適正に行うために必要な省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十条の七の規定により登録を取り消され、取消しの日から二年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。
3 登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)