積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第225号
公布年月日: 昭和36年11月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

積雪寒冷地域は自然的悪条件により産業経済の立ち遅れや民生の不安定化など多大な被害を受けており、雪国的宿命から脱却できていない。この状況に対処するため、昭和31年に制定された本法に基づき、道路交通確保のための除雪等の事業を実施してきた。約5年間の実績は一定の効果を上げているものの、冬期交通確保の重要性や地方財政力の脆弱性を考慮すると、対象事業の拡大と国庫助成の強化が急務である。これは民生の安定や産業振興、地域格差縮小の観点からも重要性が高い。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 建設委員会 第10号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月27日)
参議院
(昭和36年10月30日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十五号
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「凍雪害の防止」の下に「(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)」を加える。
第六条中「予算の範囲内において、」を削り、「三分の二以内」を「三分の二」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条の規定は、昭和三十七年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和三十六年度分の予算に係る国の補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 池田勇人