積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「凍雪害の防止」の下に「(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)」を加える。
第六条中「予算の範囲内において、」を削り、「三分の二以内」を「三分の二」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条の規定は、昭和三十七年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和三十六年度分の予算に係る国の補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。