理科教育振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和32年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在の日本における科学水準の向上のためには、初等教育及び中等教育における理科教育の一層の充実と振興が必要不可欠である。これまで理科教育振興法に基づき、公立学校に対して援助を行ってきたが、私立学校に対しても公立学校と同様の支援を行うことが適当と考えられる。そのため、国の補助を私立学校にも拡大するとともに、関係規定の整備を行うことを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第6号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月21日)
衆議院
(昭和32年2月27日)
参議院
(昭和32年2月28日)
(昭和32年3月7日)
(昭和32年3月11日)
(昭和32年3月14日)
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月25日)
衆議院
(昭和32年3月28日)
(昭和32年3月29日)
(昭和32年5月19日)
理科教育振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十三号
理科教育振興法の一部を改正する法律
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「公立学校」を「公立又は私立の学校」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第六項までの規定の適用があるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介