(組合のための職員の行為の制限)
第六条 職員は、組合の業務にもつぱら従事することができない。ただし、地方公営企業の許可を受けて、組合の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、地方公営企業が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、地方公営企業は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により組合の役員としてもつぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて三年(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務にもつぱら従事したことがある職員については、三年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。