結社の自由及び団結権の保護に関する条約の批准方針に伴い、地方公営企業労働関係法の改正が必要となった。主な改正点は、職員でなければ組合員や役員になれないとする規定の削除、管理監督者等の組合加入制限規定の削除である。これに関連して、争議行為の共謀等の禁止対象に職員以外の組合員・役員を加え、在籍専従については原則禁止とした上で、許可を得た場合は3年を上限に認めることとした。また、在籍専従者は休職扱いとし、その期間は退職手当の算定基礎となる勤続期間から除外することとした。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号