外務公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和47年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特命全権大使及び特命全権公使の待命制度について、特派大使や政府代表等の特別任務に従事している場合、その任務が終了するまで大使・公使の職を免ぜられないよう条文を整備する。また、在外公館勤務の外務公務員の休暇帰国制度を改め、現行の在外勤務4年超で1回の許可を、3年超で3年につき1回許可できるようにする。これは職員の健康保持、国内情勢把握、本省との打ち合わせ等に有益であり、諸外国の制度(1~2年に1回)に近づけるためである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 外務委員会 第1号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年3月8日)
参議院
(昭和47年3月9日)
衆議院
(昭和47年3月15日)
(昭和47年3月16日)
参議院
(昭和47年3月21日)
(昭和47年4月20日)
(昭和47年4月24日)
外務公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十二号
外務公務員法の一部を改正する法律
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、又は臨時の用務を処理するために外国に派遣されるまで」を削り、同条第三項中「臨時に」の下に「、第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務(以下「特派大使等の任務」という。)その他」を加え、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、「臨時に」の下に「特派大使等の任務その他」を加え、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 待命の大使又は公使は、前項の規定により特派大使等の任務に従事している間にその待命の期間が一年を経過するに至つた場合には、第二項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。
第二十三条第一項中「四年」を「三年」に改め、「対し」の下に「、三年につき一回」を加え、「で一回に限り、休暇」を「の休暇」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
外務大臣 福田赳夫