特命全権大使及び特命全権公使の待命制度について、特派大使や政府代表等の特別任務に従事している場合、その任務が終了するまで大使・公使の職を免ぜられないよう条文を整備する。また、在外公館勤務の外務公務員の休暇帰国制度を改め、現行の在外勤務4年超で1回の許可を、3年超で3年につき1回許可できるようにする。これは職員の健康保持、国内情勢把握、本省との打ち合わせ等に有益であり、諸外国の制度(1~2年に1回)に近づけるためである。
参照した発言: 第68回国会 衆議院 外務委員会 第1号