近年の国際社会の緊密化や我が国の国際化等を踏まえ、外務公務員の配偶者の国籍に関する規定を削除し、無国籍者または外国籍を有する者を配偶者とする者も外務公務員となることができるよう、外務公務員法第七条を改正するものである。
参照した発言: 第136回国会 衆議院 外務委員会 第5号