外務公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 平成8年5月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の国際社会の緊密化や我が国の国際化等を踏まえ、外務公務員の配偶者の国籍に関する規定を削除し、無国籍者または外国籍を有する者を配偶者とする者も外務公務員となることができるよう、外務公務員法第七条を改正するものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 外務委員会 第5号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年4月5日)
(平成8年4月9日)
参議院
(平成8年4月18日)
(平成8年4月26日)
(平成8年4月26日)
外務公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年五月九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十一号
外務公務員法の一部を改正する法律
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「の外」を「のほか」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又はこれを配偶者とする者」を削り、同条第二項中「、政令で定める場合を除く外」を削る。
附 則
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
外務大臣 池田行彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎