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外務公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 平成8年5月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外務公務員法
衆議院_制定法律
日本法令索引
外務公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年五月九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十一号
外務公務員法の一部を改正する法律
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「の外」を「のほか」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又はこれを配偶者とする者」を削り、同条第二項中「、政令で定める場合を除く外」を削る。
附 則
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
外務大臣 池田行彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎
本文
詳細・沿革