あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の改正では、新制高校卒業生のはり師、きゅう師、柔道整復師の修業年限を2年以上に短縮すること、旧制国民学校高等科卒業生等にあん摩師等の学校への入学資格の特例を認めること、旧制中等学校卒業生等の修業年限も2年以上に短縮することを定めている。また、診療エックス線技師法の改正では、旧制中等学校卒業生等に診療エックス線技師学校等への入学資格の特例を認めることとしている。これらの措置は、一般科目の教育を履修済みの者への配慮や中途失明者の救済を目的としている。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第3号