第十八条の二 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者又は省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の学校(学校教育法第八十三条第一項の学校に限る。)又は養成施設に入学し、又は入所することができる。
旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者で、第二条第一項の学校又は養成施設において二年以上はり師、きゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の行う試験に合格したものは、同条同項の規定にかかわらず、はり師免許、きゆう師免許又は柔道整復師免許を受けることができる。