医学の進歩により新しい医療機器が開発され、既存の医療関係者の業務と隣接する領域での取り扱いが必要となっている。そこで、医療関係者がそれぞれの専門性を活かしながら新しい業務を効率的かつ適正に分担することが求められている。このような状況を踏まえ、診療放射線技師の業務範囲を拡大し、従来のエックス線撮影に加え、比較的安全な磁気共鳴画像診断装置等の政令で定める装置を用いた検査業務を追加する。また、医療関係者との緊密な連携や業務上知り得た秘密の保持を義務付けるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第126回国会 参議院 厚生委員会 第5号
業務等(第二十四条―第三十条) |
罰則(第三十一条―第三十五条) |
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