計量法施行から約3年が経過し、行政も充実してきたが、地方公共団体における検定・取締業務の遂行に問題が生じ、また一部計量器の検定態勢整備が困難となった。これに対処するため、地方公共団体が行う事業許可検定等の手数料を当該地方公共団体の収入とすること、11種の計量器の検定開始を3年間延期すること、事業許可対象設備の範囲や比較検査対象計量器の種類を限定するなど、行政の簡素化を図るための改正を行うものである。
参照した発言: 第22回国会 参議院 商工委員会 第4号