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(戦時喪失無記名国債証券臨時措置法第十一条ノ規定ニ依リ戦時中ノ災害ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第六百七十五號
公布年月日: 昭和19年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年2月10日 勅令第61号
消滅:
昭和25年5月4日 法律第141号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時喪失無記名國債證券臨時措置法第十一條ノ規定ニ依リ戰時中ノ災害ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第六百七十五號
戰時喪失無記名國債證券臨時措置法第十一條ノ規定ニ依リ定ムル戰時中ノ災害ハ昭和十九年十二月七日ノ震災竝ニ之ニ伴フ火災及海嘯トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時喪失無記名国債証券臨時措置法第十一条ノ規定ニ依リ戦時中ノ災害ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第六百七十五号
戦時喪失無記名国債証券臨時措置法第十一条ノ規定ニ依リ定ムル戦時中ノ災害ハ昭和十九年十二月七日ノ震災並ニ之ニ伴フ火災及海嘯トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革