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賠償庁臨時設置法
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和23年1月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和24年5月31日 法律第130号
改正:
昭和25年4月27日 法律第111号
改正:
昭和25年5月4日 法律第141号
改正:
昭和27年3月28日 法律第16号
廃止:
昭和27年4月28日 法律第116号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
賠償廳臨時設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年一月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第三号
賠償廳臨時設置法
第一條
臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償廳を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。
一
賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項
二
賠償実施に関する作業責任官廳の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項
三
賠償物件の引渡に関する事項
四
賠償に関する調査に関する事項
第二條
賠償廳に長官を置く。
長官は、國務大臣を以てこれに充てる。
長官は、廳務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を專行する。
第三條
賠償廳の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
賠償廳の組織の細目については、長官がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
賠償庁臨時設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年一月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第三号
賠償庁臨時設置法
第一条
臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償庁を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。
一
賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項
二
賠償実施に関する作業責任官庁の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項
三
賠償物件の引渡に関する事項
四
賠償に関する調査に関する事項
第二条
賠償庁に長官を置く。
長官は、国務大臣を以てこれに充てる。
長官は、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を専行する。
第三条
賠償庁の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
賠償庁の組織の細目については、長官がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
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