賠償庁臨時設置法
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和23年1月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

賠償事務は現在、大蔵、商工、運輸、文部の各省に分散して実施されており、実施計画の立案と事務の連絡調整は経済安定本部生産局と終戦連絡中央事務局賠償部が担当している。しかし、終戦連絡事務局の廃止に伴い、また連合軍総司令部からの要望もあり、賠償に関する責任大臣を定め、内閣総理大臣管轄下に賠償庁を設置することとした。賠償庁は国務大臣を長官とし、官房、次長、六つの課を置く簡素な機構とする。主な所管事務は、賠償実施の基本的事項の企画立案、関係官庁の事務の総合調整・推進・監査、賠償物件の引渡し、賠償に関する調査である。これにより賠償問題の一元的処理と国際義務の円滑な履行を図る。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第1号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年1月27日)
(昭和23年1月28日)
参議院
(昭和23年1月28日)
(昭和23年1月29日)
(昭和23年1月30日)
賠償廳臨時設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年一月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第三号
賠償廳臨時設置法
第一條 臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償廳を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。
一 賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項
二 賠償実施に関する作業責任官廳の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項
三 賠償物件の引渡に関する事項
四 賠償に関する調査に関する事項
第二條 賠償廳に長官を置く。
長官は、國務大臣を以てこれに充てる。
長官は、廳務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を專行する。
第三條 賠償廳の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
賠償廳の組織の細目については、長官がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
賠償庁臨時設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年一月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第三号
賠償庁臨時設置法
第一条 臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償庁を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。
一 賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項
二 賠償実施に関する作業責任官庁の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項
三 賠償物件の引渡に関する事項
四 賠償に関する調査に関する事項
第二条 賠償庁に長官を置く。
長官は、国務大臣を以てこれに充てる。
長官は、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を専行する。
第三条 賠償庁の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
賠償庁の組織の細目については、長官がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均