高等試験令による高等試験司法科試験が国家公務員法改正により廃止されたため、新たな法律専門家の資格試験制度を定める必要が生じた。そこで、法律専門家として必要な学識と応用能力を判定する国家試験として司法試験を設け、第一次試験と第二次試験に分けることとした。第一次試験は一般教養科目の筆記試験、第二次試験は法律科目の筆記・口述試験とし、試験の管理運営は法務総裁の所轄下に置かれる司法試験管理委員会が行うこととした。従前の高等試験司法科試験の例を踏まえつつ、健全な法律専門家養成のため必要な制度を整備しようとするものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第10号