民事訴訟法及び刑事訴訟法に関する知識が法曹に不可欠であることから、司法試験第二次試験の試験科目の適正化を図るため、司法試験法の一部を改正するものである。具体的には、論文式試験及び口述試験において民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とし、法律選択科目を廃止する。また、口述試験の試験科目を憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目とすることを主な内容とする。
参照した発言: 第142回国会 衆議院 法務委員会 第6号