司法試験法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 平成10年5月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟法及び刑事訴訟法に関する知識が法曹に不可欠であることから、司法試験第二次試験の試験科目の適正化を図るため、司法試験法の一部を改正するものである。具体的には、論文式試験及び口述試験において民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とし、法律選択科目を廃止する。また、口述試験の試験科目を憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目とすることを主な内容とする。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年4月3日)
(平成10年4月7日)
(平成10年4月8日)
(平成10年4月10日)
(平成10年4月14日)
参議院
(平成10年4月14日)
(平成10年4月16日)
(平成10年4月21日)
(平成10年4月23日)
(平成10年4月24日)
司法試験法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月六日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十八号
司法試験法の一部を改正する法律
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 民事訴訟法
六 刑事訴訟法
第六条第三項中「その者が論文式による試験において受験した六科目」を「次の五科目」に改め、同項に次の各号を加える。
一 憲法
二 民法
三 刑法
四 民事訴訟法
五 刑事訴訟法
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎