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司法試験法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 平成10年5月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
司法試験法
衆議院_制定法律
日本法令索引
司法試験法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月六日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十八号
司法試験法の一部を改正する法律
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五
民事訴訟法
六
刑事訴訟法
第六条第三項中「その者が論文式による試験において受験した六科目」を「次の五科目」に改め、同項に次の各号を加える。
一
憲法
二
民法
三
刑法
四
民事訴訟法
五
刑事訴訟法
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎
本文
詳細・沿革