司法試験法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律
司法試験法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十号
司法試験法の一部を改正する法律
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一般教養科目について」の下に「短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による」を加える。
第四条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号中「司法試験管理委員会」を「司法試験管理委員会規則」に改める。
第五条第一項中「第六条に定める科目について筆記及び」を「次条に定めるところによつて、短答式及び論文式による筆記並びに」に改める。
第六条を次のように改める。
(第二次試験の試験科目等)
第六条 短答式による試験は、次の三科目について行う。
一 憲法
二 民法
三 刑法
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次の七科目について行う。
一 憲法
二 民法
三 商法
四 刑法
五 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
民事訴訟法
刑事訴訟法
六 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目。ただし、民事訴訟法及び刑事訴訟法は、前号において選択しなかつた場合に限り、選択することができる。
民事訴訟法
刑事訴訟法
行政法
破産法
労働法
国際公法
国際私法
刑事政策
七 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
政治学
経済原論
財政学
会計学
心理学
経済政策
社会政策
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、その者が論文式による試験において受験した七科目について行う。
4 司法試験管理委員会は、試験科目中相当と認めるものについて、司法試験管理委員会規則で、その範囲を定めることができる。
5 第二次試験においても、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、理解力、推理力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
6 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法試験の筆記試験を免除する。
第十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第十七条第一項中「司法試験管理委員会は、」の下に「第四条第一項第四号及び第六条第四項に定めるものの外、」を加える。
附則第四項中「第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、左の四科日について試験を行い、その他の科目についての試験」を「第二次試験中短答式による筆記試験並びに次の四科目以外の科目についての論文式による筆記試験及び口述試験」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 この法律の施行の前最後に行われた第二次試験の筆記試験に合格した者で、改正後の第六条第六項の規定により、この法律の施行の後最初に行われる第二次試験の筆記試験を免除されたものについての口述試験の科目は、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の六科目とする。
法務大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 岸信介