昭和24年以来の司法試験制度において、新制大学への移行後、大学在学生の合格者数が減少傾向にあり、優秀な新卒者を他分野に失う懸念が生じている。また、社会生活の複雑化に伴い、法律以外の素養も必要とされているにもかかわらず、試験科目が法律に偏重しているとの批判がある。このため、法務省は昭和29年末から調査を開始し、法制審議会への諮問と答申を経て、第二次試験における短答式試験の導入、論文式試験科目の見直し、法律以外の選択科目の追加、試験科目範囲の限定権限の付与、考査委員数の制限撤廃等を内容とする改正案を立案した。これにより、大学在学生の受験を容易にし、幅広い人材の確保を図ることを目的とする。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 法務委員会 第1号