(第二次試験の試験科目等)
第六条 短答式による試験は、次の三科目について行う。
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次の七科目について行う。
五 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
六 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目。ただし、民事訴訟法及び刑事訴訟法は、前号において選択しなかつた場合に限り、選択することができる。
七 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、その者が論文式による試験において受験した七科目について行う。
4 司法試験管理委員会は、試験科目中相当と認めるものについて、司法試験管理委員会規則で、その範囲を定めることができる。
5 第二次試験においても、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、理解力、推理力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
6 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法試験の筆記試験を免除する。