司法試験法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和28年7月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

司法試験法改正案の主な内容は、第二次試験の試験科目の調整、受験手数料の増額、弁護士法との関係の法文整理の3点である。第二次試験では商法を選択する受験者が半数に満たず、司法関係者として必要な商法の知識が不足している現状を踏まえ、商法を必須科目に加えることとした。また、物価上昇に対応し、受験手数料を第一次試験は500円、第二次試験は1000円に引き上げる。さらに、弁護士法改正に伴い、「弁護士会」を「日本弁護士連合会」に改める法文整理を行う。なお、この改正は来年度の試験から適用される。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月23日)
参議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月26日)
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
参議院
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月17日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
司法試験法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十五号
司法試験法の一部を改正する法律
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項各号を次のように改める。
一 憲法
二 民法
三 商法
四 刑法
五 民事訴訟法
六 刑事訴訟法
七 左の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
行政法
破産法
労働法
国際私法
刑事政策
第六条第二項中「民法、」の下に「商法、」を加え、「五科目」を「六科目」に改める。
第十一条第一項中「二百円」を「五百円」に、「五百円」を「千円」に改める。
第十三条第二項中「弁護士会」を「日本弁護士連合会」に改める。
附則第四項中「第六条」を「第六条第一項及び第二項」に、「憲法並びに民法及び刑法のうち一科目、民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち一科目」を「左の四科目」に改め、同項に次の各号を加える。
一 憲法
二 刑法
三 民法及び商法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
四 民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
附 則
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂