戦後の輸出貿易の健全な発展のため、輸出品の声価向上と品質改善を目的として本法案を提出した。従来の輸出絹織物取締法など4つの法律では、民間団体が輸出品検査を実施していたが、これは独占禁止法の精神に反するため、国の検査所による厳正かつ公平な検査に改める必要がある。主務大臣が指定する輸出品には等級付けを義務付け、一定の輸出品には最低輸出標準を設定する。必要に応じて主務大臣が検査を実施し、輸出用割当資材を使用した不合格品の買取制度も設ける。また、輸出標準や検査決定に不服がある場合は聴聞会開催を請求できるよう、国民の権利救済にも配慮している。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 商業委員会 第13号