輸出品取締法に基づく検査制度は、輸出品の海外における評価向上のため実施されているが、米軍や国連軍のPX等への納入品には適用されていなかった。これらの物品は韓国や沖縄に輸出され、または国内駐留軍に販売され、特に耐久消費財は本国に持ち帰って使用されている。納入数量の多い物品の品質は日本の輸出品全般の評価に影響を与えるため、輸出品同様の品質検査を実施する必要がある。本改正は、これら物品に対して輸出品取締法を適用できる法的根拠を定めることを目的とする。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第39号