第七條の二 第三條又は第四條の規定により指定された輸出品であつて、主務大臣が、第六條又は前條の規定による表示をするには特別の機械器具その他の設備及び知識経験を要するものと認めて指定する品目に属するものは、その指定の日から六十日を経過した後は、第六條第一項又は前條第一項の規定にかかわらず、その品目ごとに主務大臣が行う登録を受けた者(以下「被登録者」という。)又は政府機関が第三條又は第四條の規定により定められた樣式に従う表示並びに表示の年月日及び表示をした者の氏名又は名称を附したものでなければ、これを輸出し、又は輸出品として政府に讓り渡してはならない。
2 第六條第二項及び前條第二項の規定は、被登録者又は政府機関が前項の規定による表示をする場合に準用する。
(登録)
第七條の三 前條第一項の登録を受けようとする者は、命令で定める手続に従い、登録を受けようとする輸出品の品目ごとに、主務大臣に申請しなければならない。
第七條の四 左の各号の一に該当する者は、第七條の二第一項の登録を受けることができない。
一 この法律に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第七條の六第一項の規定により登録を取り消され、取消の日から一年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
四 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第四條及び第五條の規定の適用を受ける事業者団体又はその役員若しくは管理人
第七條の五 主務大臣は、第七條の三の規定による登録の申請があつた場合において、その申請が左の各号に適合していると認めるときは、登録をしなければならない。
一 主務大臣が定める種類に属し、且つ、主務大臣が定める性能を有する機械器具その他の設備を用いて第七條の二第一項の規定による表示の業務を行うものであること。
二 主務大臣が定める條件に適合する知識経験を有する者が第七條の二第一項の規定による表示の業務に従事するものであること。
2 前項第一号の種類及び性能並びに同項第二号の條件は、利害関係人の意見を参考として定め、これを官報に公示しなければならない。
4 主務大臣は、登録をしたときは、被登録者の氏名又は名称及び第七條の二第一項の規定による表示の業務に係る事務所又は事業所の所在地を官報に公示しなければならない。
第七條の六 主務大臣は、被登録者が左の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて第七條の二第一項の規定による表示の業務の停止を命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(被登録者の義務)
第七條の七 被登録者は、輸出品に第七條の二第一項の規定による表示を附すべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滯なく、その表示をしなければならない。
2 被登録者は、第七條の二第一項の規定による表示をするには、第七條の五第一項第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、且つ、同項第二号に規定する者をその表示の業務に従事させなければならない。
3 被登録者は、帳簿を備えて、輸出品に第七條の二第一項の規定による表示を附したときは、命令で定める事項を記載しなければならない。
(表示のまつ消等の禁止)
第七條の八 被登録者又は政府機関が第七條の二第一項の規定により輸出品に附した表示は、正当な理由がなくて、これを消し、除き、又は隠してはならない。