輸出品取締法は輸出品の品質改善と海外における評価向上を目的として制定されたが、世界的なドル安やポンド切下げに伴う国際市場での競争激化に対応するため、さらなる改善強化が必要となった。主な改正点は三つあり、第一に、粗悪品輸出防止のため、主務大臣が必要に応じて輸出品の最低標準や包装条件を設定できるようにすること、第二に、検査責任者を輸出業者に限定せず生産業者も可能とすること、第三に、輸出品検査の完全な励行を確保するため、臨検検査に関する規定を整備することである。これらの改正により、現状の課題に対処していく。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第6号