(標準及び條件の表示)
第六條 第三條の規定により指定された輸出品は、その輸出品を輸出し、若しくは輸出品として政府に讓り渡す者(以下「輸出業者」という。)又はその輸出品を生産し、若しくは加工する者(以下「生産業者」という。)が同條の規定により定められた様式に従う表示並びに表示の年月日及び表示をした者の氏名又は名称を附したものでなければ、これを輸出し、又は輸出品として政府に讓り渡してはならない。
2 輸出業者又は生産業者は、第三條の規定により指定された輸出品に前項の表示をするときは、同條の規定により定められた標準に適合する等級を表示しなければならない。
第七條 第四條の規定により指定された輸出品は、同條の規定により定められた標準又は條件に達したものであつて、輸出業者又は生産業者が主務大臣が定める様式によるその旨の表示並びに表示の年月日及び表示をした者の氏名又は名称を附したものでなければ、これを輸出し、又は輸出品として政府に讓り渡してはならない。
2 輸出業者又は生産業者は、第四條の規定により指定された輸出品に前項の表示をするときは、その輸出品が同條の規定により定められた標準又は條件に達しているのでなければ、その表示をしてはならない。