第七条 第四条第一項の規定により指定された輸出品であつて、同条第二項の規定により指定されないもの及び同条第二項の規定により指定された輸出品であつて、同項の規定により指定された地域以外の地域に輸出されるものは、同条第一項又は第二項の規定により定められた様式に従う表示(主務大臣が指定する輸出品にあつては、表示の日の後主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)並びに表示の年月日及び表示をした者の氏名又は名称を附したものでなければ、これを輸出してはならない。
2 第四条第二項の規定により指定された輸出品であつて、同項の規定により指定された地域に輸出されるものは、同項の規定により定められた様式に従う表示(主務大臣が指定する輸出品にあつては、表示の日の後主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)並びに表示の年月日及び表示をした者の氏名又は名称を附したものでなければ、これを輸出してはならない。
3 第四条第一項又は第二項の規定により指定された輸出品にそれぞれこれらの規定により定められた様式に従う表示をしようとする者は、その輸出品がそれぞれこれらの規定により定められた標準又は条件に達しているときでなければ、その表示をしてはならない。
4 前三項の規定は、前条第三項に掲げる場合は、適用しない。
第七条の二 第三条又は第四条の規定により指定された輸出品であつて、これらの規定により定められた等級又は標準に係る様式に従う表示をするには、特別の機械器具その他の設備又は知識経験を要するものと認めて主務大臣が指定する品目に属するものは、その指定の日から六十日を経過した後は、政府機関又はその品目ごとに主務大臣が行う登録を受けた者でなければ、これらの規定により定められた等級又は標準に係る様式に従う表示をしてはならない。
2 第四条の規定により指定された輸出品であつて、同条の規定により定められた条件に係る様式に従う表示をするには、特別の機械器具その他の設備又は知識経験を要するものと認めて主務大臣が指定する品目に属するものは、その指定の日から六十日を経過した後は、政府機関又はその品目ごとに主務大臣が行う登録を受けた者でなければ、同条の規定により定められた条件に係る様式に従う表示をしてはならない。
3 主務大臣は、前二項の規定による指定をしたときは、その輸出品の品目を官報に公示しなければならない。
4 主務大臣は、第一項又は第二項の規定による登録をしたときは、その登録をした者(以下「被登録者」という。)の氏名又は名称、住所及びこれらの規定による表示の業務に係る事業所の所在地を官報に公示しなければならない。