鉱区税法施行規則
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕鑛區稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百四十一號
鑛區稅法施行規則
第一條 鑛區又ハ砂鑛區ノ所在地ヲ管轄スル稅務署ヲ以テ鑛區稅ノ所轄稅務署トス
鑛區又ハ砂鑛區ガ二以上ノ稅務署ノ管轄區域ニ亙ルトキハ其ノ面積(河床ヲ區域トスル砂鑛區ニ在リテハ其ノ延長)ノ大ナル部分ノ所在地ヲ管轄スル稅務署ヲ以テ所轄稅務署トス
第二條 鑛業權者鑛業代理人ヲ選任シタルトキ及砂鑛權者砂鑛業代理人ヲ選任シタルトキハ其ノ氏名及住所又ハ居所ヲ鑛區稅ノ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第三條 納稅義務者納稅管理人ヲ定メタルトキハ其ノ氏名及住所又ハ居所ヲ鑛區稅ノ所轄稅務署ニ申吿スベシ
附 則
本令ハ鑛區稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱区税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百四十一号
鉱区税法施行規則
第一条 鉱区又ハ砂鉱区ノ所在地ヲ管轄スル税務署ヲ以テ鉱区税ノ所轄税務署トス
鉱区又ハ砂鉱区ガ二以上ノ税務署ノ管轄区域ニ亘ルトキハ其ノ面積(河床ヲ区域トスル砂鉱区ニ在リテハ其ノ延長)ノ大ナル部分ノ所在地ヲ管轄スル税務署ヲ以テ所轄税務署トス
第二条 鉱業権者鉱業代理人ヲ選任シタルトキ及砂鉱権者砂鉱業代理人ヲ選任シタルトキハ其ノ氏名及住所又ハ居所ヲ鉱区税ノ所轄税務署ニ申告スベシ
第三条 納税義務者納税管理人ヲ定メタルトキハ其ノ氏名及住所又ハ居所ヲ鉱区税ノ所轄税務署ニ申告スベシ
附 則
本令ハ鉱区税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス