第一條 銃砲、火藥類及び刀劍類(以下銃砲等といふ)は、これを所持することができない。但し、法令に基き職務のために所持する場合及び左の各號の一に該當するものについて、內務大臣の定めるところにより、地方長官(東京都においては警視總監)の許可を受けた場合は、この限りでない。
前項に規定する銃砲等の範圍は、內務大臣がこれを定める。
第二條 前條の規定に違反し許可を受けず又は詐僞の方法により許可を受けて銃砲等を所持した者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千圓以下の罰金に處する。その所持する銃砲等は、裁判により沒收する場合を除いては、何人が所有してゐても、行政の處分で、これを沒取する。
第三條 この勅令に定めるものの外、銃砲等の所持の禁止に關して必要な事項は、內務大臣がこれを定める。