銃砲等所持禁止令
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和21年6月3日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く銃砲等所持禁止令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月一日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
勅令第三百號
銃砲等所持禁止令
第一條 銃砲、火藥類及び刀劍類(以下銃砲等といふ)は、これを所持することができない。但し、法令に基き職務のために所持する場合及び左の各號の一に該當するものについて、內務大臣の定めるところにより、地方長官(東京都においては警視總監)の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 有害鳥獸驅除のために必要とするもの
二 狩獵を業とする者がその業務の用に供するもの
三 刀劍類で美術品として價値のあるもの
四 火藥類で產業の用途に供するもの
前項に規定する銃砲等の範圍は、內務大臣がこれを定める。
第二條 前條の規定に違反し許可を受けず又は詐僞の方法により許可を受けて銃砲等を所持した者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千圓以下の罰金に處する。その所持する銃砲等は、裁判により沒收する場合を除いては、何人が所有してゐても、行政の處分で、これを沒取する。
第三條 この勅令に定めるものの外、銃砲等の所持の禁止に關して必要な事項は、內務大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月十五日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に銃砲等を所持する者(その相續人を含む)で、この勅令施行後も引き續きこれを所持しようとするものは、この勅令施行後二箇月以內に、第一條第一項の定めるところに準じて、許可を申請しなければならない。その申請に對して許否の處分があるまでは、同項の規定による許可を受けたものとみなす。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く銃砲等所持禁止令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
勅令第三百号
銃砲等所持禁止令
第一条 銃砲、火薬類及び刀剣類(以下銃砲等といふ)は、これを所持することができない。但し、法令に基き職務のために所持する場合及び左の各号の一に該当するものについて、内務大臣の定めるところにより、地方長官(東京都においては警視総監)の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 有害鳥獣駆除のために必要とするもの
二 狩猟を業とする者がその業務の用に供するもの
三 刀剣類で美術品として価値のあるもの
四 火薬類で産業の用途に供するもの
前項に規定する銃砲等の範囲は、内務大臣がこれを定める。
第二条 前条の規定に違反し許可を受けず又は詐偽の方法により許可を受けて銃砲等を所持した者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千円以下の罰金に処する。その所持する銃砲等は、裁判により没収する場合を除いては、何人が所有してゐても、行政の処分で、これを没取する。
第三条 この勅令に定めるものの外、銃砲等の所持の禁止に関して必要な事項は、内務大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月十五日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に銃砲等を所持する者(その相続人を含む)で、この勅令施行後も引き続きこれを所持しようとするものは、この勅令施行後二箇月以内に、第一条第一項の定めるところに準じて、許可を申請しなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同項の規定による許可を受けたものとみなす。