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法令データベース
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(特殊財産資金ノ運用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年11月25日 大蔵省令第101号
消滅:
昭和22年3月31日 法律第42号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特殊財產資金ノ運用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百三號
特殊財產資金ハ特殊財產資金特別會計法第六條ノ規定ニ依リ之ヲ左ニ揭グルモノニ運用スルコトヲ得
一
支那又ハ南方地域ニ於テ事業ヲ營ムコトヲ目的トスル法人ニ對スル出資但シ現金ニ依ル出資ヲ除ク
二
本資金ニ屬スル財產ノ賣拂、出資若ハ貸付ヲ受ケタル者若ハ本資金ニ屬スル財產ヲ以テスル事業ノ經營ノ委託ヲ受ケタル者ニ對スル貸付金又ハ此等ノ者ノ發行スル債券
三
大藏省預金部ヘノ預金
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特殊財産資金ノ運用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百三号
特殊財産資金ハ特殊財産資金特別会計法第六条ノ規定ニ依リ之ヲ左ニ掲グルモノニ運用スルコトヲ得
一
支那又ハ南方地域ニ於テ事業ヲ営ムコトヲ目的トスル法人ニ対スル出資但シ現金ニ依ル出資ヲ除ク
二
本資金ニ属スル財産ノ売払、出資若ハ貸付ヲ受ケタル者若ハ本資金ニ属スル財産ヲ以テスル事業ノ経営ノ委託ヲ受ケタル者ニ対スル貸付金又ハ此等ノ者ノ発行スル債券
三
大蔵省預金部ヘノ預金
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革