(高等諸学校震災復旧諸費ニ属スル予算ノ施行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

関東大震災により東京帝国大学をはじめとする高等教育機関が甚大な被害を受け、早急な復旧が必要となった。復旧予算の効率的な執行のため、文部本省での一括施行が望ましく、大学特別会計法に特例を設ける必要がある。また、都市計画の実施により旧位置での復旧が不可能な施設や、従来から移転改築を計画していた施設については、移転改築に伴い不用となる土地の処分が必要となる。現行規定では処分が困難なため、大学特別会計法および学校及図書館特別会計法に特例を設けることを提案する。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月9日)
(大正13年7月12日)
貴族院
(大正13年7月13日)
(大正13年7月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル高等諸學校震災復舊諸費ニ屬スル豫算ノ施行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十號
大正十二年九月ノ震災ニ基ク復舊諸費ニシテ東京帝國大學、東京商科大學及千葉醫科大學ニ關スルモノハ大學特別會計法第一條ノ規定ニ拘ラス之ヲ一般會計ノ所屬トス
東京帝國大學特別會計ノ資金中東京帝國大學農學部及航空硏究所ノ用ニ供スル土地及建造物竝學校及圖書館特別會計ノ資金中東京女子高等師範學校及東京高等蠶絲學校ノ用ニ供スル土地及建造物ニシテ此等諸學校ノ震災復舊諸費ニ屬スル豫算ノ施行ノ結果不用ニ歸スヘキモノハ當該資金ヨリ之ヲ拂出スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル高等諸学校震災復旧諸費ニ属スル予算ノ施行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十号
大正十二年九月ノ震災ニ基ク復旧諸費ニシテ東京帝国大学、東京商科大学及千葉医科大学ニ関スルモノハ大学特別会計法第一条ノ規定ニ拘ラス之ヲ一般会計ノ所属トス
東京帝国大学特別会計ノ資金中東京帝国大学農学部及航空研究所ノ用ニ供スル土地及建造物並学校及図書館特別会計ノ資金中東京女子高等師範学校及東京高等蚕糸学校ノ用ニ供スル土地及建造物ニシテ此等諸学校ノ震災復旧諸費ニ属スル予算ノ施行ノ結果不用ニ帰スヘキモノハ当該資金ヨリ之ヲ払出スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス