木炭需給調節特別会計法
法令番号: 法律第七十三號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル木炭需給調節特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
法律第七十三號
木炭需給調節特別會計法
第一條 木炭ノ需給ノ調節ノ爲政府ノ行フ木炭ノ買入、賣渡又ハ貯藏ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ之ヲ一般會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス
第二條 本會計ニ据置運轉資本ヲ置キ其ノ金額ハ百萬圓トシ一般會計ヨリ繰入ルルモノトス
第三條 本會計ニ屬スル經費ヲ支辨スル爲必要アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ借入ヲ爲スコトヲ得但シ其ノ金額ハ七百萬圓ヲ超ユルコトヲ得ズ
第四條 本會計ニ於テハ木炭ノ賣渡代金、借入金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ木炭ノ買入代金、木炭ノ買入賣渡貯藏及運搬ニ關スル諸費、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第五條 本會計ノ歲出額ハ其ノ實際ノ歲入及据置運轉資本ノ合計額ヲ超過スルコトヲ得ズ
第六條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルベシ
第七條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ不足アルトキハ本會計ノ負擔ニ於テ一時借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ當該年度內ニ之ヲ返還スベシ
第八條 本會計ニ於テ決算上過剩ヲ生ジタルトキハ之ヲ翌年度ノ歲入ニ繰入ルベシ
第九條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第十條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル木炭需給調節特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
法律第七十三号
木炭需給調節特別会計法
第一条 木炭ノ需給ノ調節ノ為政府ノ行フ木炭ノ買入、売渡又ハ貯蔵ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ之ヲ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス
第二条 本会計ニ据置運転資本ヲ置キ其ノ金額ハ百万円トシ一般会計ヨリ繰入ルルモノトス
第三条 本会計ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得但シ其ノ金額ハ七百万円ヲ超ユルコトヲ得ズ
第四条 本会計ニ於テハ木炭ノ売渡代金、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ木炭ノ買入代金、木炭ノ買入売渡貯蔵及運搬ニ関スル諸費、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第五条 本会計ノ歳出額ハ其ノ実際ノ歳入及据置運転資本ノ合計額ヲ超過スルコトヲ得ズ
第六条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルベシ
第七条 本会計ニ於テ支払上現金ニ不足アルトキハ本会計ノ負担ニ於テ一時借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ
第八条 本会計ニ於テ決算上過剰ヲ生ジタルトキハ之ヲ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
第九条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第十条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス