第一條 特殊財產資金ニ屬スル財產(以下特殊財產ト稱ス)ハ大藏大臣之ヲ管理ス但シ現金、債券及出資ニ依ル權利以外ノ財產(本邦ニ在ルモノヲ除ク)ノ保管、運營及處分ニ關スル事務ニシテ軍政施行地域其ノ他命令ヲ以テ定ムル地域ニ在ル財產又ハ直接軍用ニ供スル財產ニ關スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ財產ニ關スルモノニ付テハ大東亞大臣之ヲ管理ス
法人ノ出資者トシテノ議決權ハ前項ノ規定ニ拘ラズ本店又ハ主タル事務所ガ軍政施行地域其ノ他命令ヲ以テ定ムル地域ニ在ル法人ニ係ルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ地域(本邦ヲ除ク)ニ在ル法人ニ係ルモノニ付テハ大東亞大臣之ヲ行使ス
第二條 特殊財產ノ賣拂又ハ貸付ヲ爲ス場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
第三條 特殊財產ハ公共用、公用、公益事業用其ノ他之ニ準ズル用途ニ供スル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ之ヲ讓與スルコトヲ得
前項ノ讓與ヲ爲サントスルトキハ當該特殊財產ニ關スル事務ヲ管理スル大臣大藏大臣ニ協議スルコトヲ要ス
第四條 大藏大臣ハ特殊財產臺帳ヲ備ヘ特殊財產ノ得喪其ノ他ノ事項ヲ記載スベシ
大藏大臣、陸軍大臣、海軍大臣又ハ大東亞大臣ハ特殊財產整理簿ヲ備ヘ特殊財產ノ保管、運營及處分ニ關スル事項ヲ記載スベシ
特殊財產臺帳及特殊財產整理簿ノ樣式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 前各條ニ規定スルモノノ外特殊財產ノ取扱ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 特殊財產資金特別會計法第十四條ニ規定スル現金ハ大藏大臣之ヲ保管ス