特殊財産取扱令
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
朕特殊財產取扱令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百二號
特殊財產取扱令
第一條 特殊財產資金ニ屬スル財產(以下特殊財產ト稱ス)ハ大藏大臣之ヲ管理ス但シ現金、債券及出資ニ依ル權利以外ノ財產(本邦ニ在ルモノヲ除ク)ノ保管、運營及處分ニ關スル事務ニシテ軍政施行地域其ノ他命令ヲ以テ定ムル地域ニ在ル財產又ハ直接軍用ニ供スル財產ニ關スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ財產ニ關スルモノニ付テハ大東亞大臣之ヲ管理ス
法人ノ出資者トシテノ議決權ハ前項ノ規定ニ拘ラズ本店又ハ主タル事務所ガ軍政施行地域其ノ他命令ヲ以テ定ムル地域ニ在ル法人ニ係ルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ地域(本邦ヲ除ク)ニ在ル法人ニ係ルモノニ付テハ大東亞大臣之ヲ行使ス
第二條 特殊財產ノ賣拂又ハ貸付ヲ爲ス場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
第三條 特殊財產ハ公共用、公用、公益事業用其ノ他之ニ準ズル用途ニ供スル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ之ヲ讓與スルコトヲ得
前項ノ讓與ヲ爲サントスルトキハ當該特殊財產ニ關スル事務ヲ管理スル大臣大藏大臣ニ協議スルコトヲ要ス
第四條 大藏大臣ハ特殊財產臺帳ヲ備ヘ特殊財產ノ得喪其ノ他ノ事項ヲ記載スベシ
大藏大臣、陸軍大臣、海軍大臣又ハ大東亞大臣ハ特殊財產整理簿ヲ備ヘ特殊財產ノ保管、運營及處分ニ關スル事項ヲ記載スベシ
特殊財產臺帳及特殊財產整理簿ノ樣式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 前各條ニ規定スルモノノ外特殊財產ノ取扱ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 特殊財產資金特別會計法第十四條ニ規定スル現金ハ大藏大臣之ヲ保管ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時特殊財產取扱令ハ之ヲ廢止ス
朕特殊財産取扱令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百二号
特殊財産取扱令
第一条 特殊財産資金ニ属スル財産(以下特殊財産ト称ス)ハ大蔵大臣之ヲ管理ス但シ現金、債券及出資ニ依ル権利以外ノ財産(本邦ニ在ルモノヲ除ク)ノ保管、運営及処分ニ関スル事務ニシテ軍政施行地域其ノ他命令ヲ以テ定ムル地域ニ在ル財産又ハ直接軍用ニ供スル財産ニ関スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ財産ニ関スルモノニ付テハ大東亜大臣之ヲ管理ス
法人ノ出資者トシテノ議決権ハ前項ノ規定ニ拘ラズ本店又ハ主タル事務所ガ軍政施行地域其ノ他命令ヲ以テ定ムル地域ニ在ル法人ニ係ルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ地域(本邦ヲ除ク)ニ在ル法人ニ係ルモノニ付テハ大東亜大臣之ヲ行使ス
第二条 特殊財産ノ売払又ハ貸付ヲ為ス場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
第三条 特殊財産ハ公共用、公用、公益事業用其ノ他之ニ準ズル用途ニ供スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ之ヲ譲与スルコトヲ得
前項ノ譲与ヲ為サントスルトキハ当該特殊財産ニ関スル事務ヲ管理スル大臣大蔵大臣ニ協議スルコトヲ要ス
第四条 大蔵大臣ハ特殊財産台帳ヲ備ヘ特殊財産ノ得喪其ノ他ノ事項ヲ記載スベシ
大蔵大臣、陸軍大臣、海軍大臣又ハ大東亜大臣ハ特殊財産整理簿ヲ備ヘ特殊財産ノ保管、運営及処分ニ関スル事項ヲ記載スベシ
特殊財産台帳及特殊財産整理簿ノ様式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 前各条ニ規定スルモノノ外特殊財産ノ取扱ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 特殊財産資金特別会計法第十四条ニ規定スル現金ハ大蔵大臣之ヲ保管ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時特殊財産取扱令ハ之ヲ廃止ス