各庁の営繕事業は、行政事務の刷新と経済化のため、特殊な事由があるものを除き営繕管財局で統一して施行することとなった。これにより、特別会計所属の営繕は当該特別会計で直接施行できなくなったが、現行法規では特別会計所属の営繕を一般会計の支弁とすることができない。そこで、特別会計負担の営繕を一般会計で施行できるようにし、その財源は特別会計から繰り入れることとする。また、繰入金は一般会計営繕費の施行に応じて繰り入れるため、支出残額を翌年度に繰り越して使用できるようにする必要がある。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第8号