(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別會計ニ於ケル營繕費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第九號
特別會計所屬ノ營繕ニ要スル經費ハ當該特別會計法ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般會計ノ所屬ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般會計ノ所屬ト爲シタル經費ニ充用スル爲必要ナル金額ハ當該特別會計ヨリ之ヲ一般會計ニ繰入ルルモノトス
前項ノ規定ニ依リ各特別會計ノ一般會計ニ繰入ルベキ金額ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第九号
特別会計所属ノ営繕ニ要スル経費ハ当該特別会計法ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般会計ノ所属ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般会計ノ所属ト為シタル経費ニ充用スル為必要ナル金額ハ当該特別会計ヨリ之ヲ一般会計ニ繰入ルルモノトス
前項ノ規定ニ依リ各特別会計ノ一般会計ニ繰入ルベキ金額ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス