帝國鐵道會計收益勘定又は通信事業特別會計業務勘定における昭和二十一年度の經費支辨のため、政府は、それぞれ當該特別會計の負擔において借入金をなすことができる。但し、その金額は、帝國鐵道會計にあつては五千八百萬圓、通信事業特別會計にあつては四億四千萬圓を超過することができない。
前項の規定による借入金は、これを昭和二十四年度までに償還するものとする。
第一項の規定による借入金は、帝國鐵道會計收益勘定又は通信事業特別會計業務勘定の歳入とし、當該借入金の償還金及び利子は、それぞれ當該勘定の歳出とする。
第一項の借入金に因り、帝國鐵道會計收益勘定又は通信事業特別會計業務勘定において、昭和二十一年度の決算上歳入總額の歳出總額に超過する金額を生じたときは、帝國鐵道會計法第九條又は通信事業特別會計法第十條第一項の規定にかかはらず、これをそれぞれ當該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
帝國鐵道會計又は通信事業特別會計の昭和二十一年度における國債償還資金の繰入は、帝國鐵道會計法第三條第二項、通信事業特別會計法第三條第二項及び國債整理基金特別會計法第二條第一項の規定にかかはらず、これを停止することができる。