(帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 昭和21年11月13日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た帝國鐵道會計又は通信事業特別會計における昭和二十一年度の經費支辨のための借入金等に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十二日
内閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第五十五號
帝國鐵道會計收益勘定又は通信事業特別會計業務勘定における昭和二十一年度の經費支辨のため、政府は、それぞれ當該特別會計の負擔において借入金をなすことができる。但し、その金額は、帝國鐵道會計にあつては五千八百萬圓、通信事業特別會計にあつては四億四千萬圓を超過することができない。
前項の規定による借入金は、これを昭和二十四年度までに償還するものとする。
第一項の規定による借入金は、帝國鐵道會計收益勘定又は通信事業特別會計業務勘定の歳入とし、當該借入金の償還金及び利子は、それぞれ當該勘定の歳出とする。
第一項の借入金に因り、帝國鐵道會計收益勘定又は通信事業特別會計業務勘定において、昭和二十一年度の決算上歳入總額の歳出總額に超過する金額を生じたときは、帝國鐵道會計法第九條又は通信事業特別會計法第十條第一項の規定にかかはらず、これをそれぞれ當該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
帝國鐵道會計又は通信事業特別會計の昭和二十一年度における國債償還資金の繰入は、帝國鐵道會計法第三條第二項、通信事業特別會計法第三條第二項及び國債整理基金特別會計法第二條第一項の規定にかかはらず、これを停止することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第五十五号
帝国鉄道会計収益勘定又は通信事業特別会計業務勘定における昭和二十一年度の経費支弁のため、政府は、それぞれ当該特別会計の負担において借入金をなすことができる。但し、その金額は、帝国鉄道会計にあつては五千八百万円、通信事業特別会計にあつては四億四千万円を超過することができない。
前項の規定による借入金は、これを昭和二十四年度までに償還するものとする。
第一項の規定による借入金は、帝国鉄道会計収益勘定又は通信事業特別会計業務勘定の歳入とし、当該借入金の償還金及び利子は、それぞれ当該勘定の歳出とする。
第一項の借入金に因り、帝国鉄道会計収益勘定又は通信事業特別会計業務勘定において、昭和二十一年度の決算上歳入総額の歳出総額に超過する金額を生じたときは、帝国鉄道会計法第九条又は通信事業特別会計法第十条第一項の規定にかかはらず、これをそれぞれ当該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
帝国鉄道会計又は通信事業特別会計の昭和二十一年度における国債償還資金の繰入は、帝国鉄道会計法第三条第二項、通信事業特別会計法第三条第二項及び国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定にかかはらず、これを停止することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。