事業公債金特別会計法
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十五號
事業公債金特別會計法
第一條 各種ノ事業公債法ニ依ル公債金ノ會計ハ之ヲ特別トシ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第二條 公債金ヲ使用セムトスルトキハ之ヲ其ノ事業費ノ屬スル會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第三條 公債金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルヘシ
第四條 本會計ハ公債ノ發行ニ依ル收入金、運用利殖金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ第二條及第六條ノ規定ニ依ル繰入金ヲ以テ其ノ歲出トス
第五條 公債金ニシテ每年度內ニ使用セサルモノハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第六條 公債金ハ之ヲ以テ支辨スル事業費每ニ區分整理シ其ノ事業完了ノ後剩餘アルトキハ之ヲ其ノ事業費ノ屬シタル會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第七條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
事業公債及鐵道公債特別會計法、朝鮮事業公債金特別會計法ハ之ヲ廢止ス
本法施行ノ際前項ノ各特別會計ニ屬スル公債金ハ之ヲ本會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十五号
事業公債金特別会計法
第一条 各種ノ事業公債法ニ依ル公債金ノ会計ハ之ヲ特別トシ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第二条 公債金ヲ使用セムトスルトキハ之ヲ其ノ事業費ノ属スル会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第三条 公債金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルヘシ
第四条 本会計ハ公債ノ発行ニ依ル収入金、運用利殖金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ第二条及第六条ノ規定ニ依ル繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
第五条 公債金ニシテ毎年度内ニ使用セサルモノハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第六条 公債金ハ之ヲ以テ支弁スル事業費毎ニ区分整理シ其ノ事業完了ノ後剰余アルトキハ之ヲ其ノ事業費ノ属シタル会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第七条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
事業公債及鉄道公債特別会計法、朝鮮事業公債金特別会計法ハ之ヲ廃止ス
本法施行ノ際前項ノ各特別会計ニ属スル公債金ハ之ヲ本会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ