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法令データベース
本データベースについて
(昭和七年度以降国債償還資金ノ繰入一部停止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和22年3月31日 法律第42号
廃止:
昭和43年5月27日 法律第66号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年度以降國債償還資金ノ繰入一部停止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第八號
昭和七年度以降當分ノ內國債整理基金特別會計法第二條ノ規定ニ依リ繰入ルベキ元金償還資金ハ前年度首ニ於ケル國債總額ノ萬分ノ百十六ニ相當スル金額ノ三分ノ一以上トシ同法第二條ノ二ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ハ之ヲ爲サザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ國債償還資金ノ繰入一部停止ヲ爲シタル年度ニ於テハ震災手形善後處理法第八條但書ノ規定ニ依リ繰入ヲ要セザル金額ハ同法ニ依リ發行シタル公債ノ前年度首ニ於ケル未償還額ノ萬分ノ百十六ニ相當スル金額ノ三分ノ一トス
附 則
本法ハ昭和七年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年度以降国債償還資金ノ繰入一部停止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第八号
昭和七年度以降当分ノ内国債整理基金特別会計法第二条ノ規定ニ依リ繰入ルベキ元金償還資金ハ前年度首ニ於ケル国債総額ノ万分ノ百十六ニ相当スル金額ノ三分ノ一以上トシ同法第二条ノ二ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ハ之ヲ為サザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ国債償還資金ノ繰入一部停止ヲ為シタル年度ニ於テハ震災手形善後処理法第八条但書ノ規定ニ依リ繰入ヲ要セザル金額ハ同法ニ依リ発行シタル公債ノ前年度首ニ於ケル未償還額ノ万分ノ百十六ニ相当スル金額ノ三分ノ一トス
附 則
本法ハ昭和七年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革