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本データベースについて
(石油業法外十三法律廃止法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 昭和20年12月21日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
廃止:
石油業法
廃止:
自動車製造事業法
廃止:
人造石油製造事業法
廃止:
製鉄事業法
廃止:
(輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律)
廃止:
工作機械製造事業法
廃止:
航空機製造事業法
廃止:
軽金属製造事業法
廃止:
有機合成事業法
廃止:
重要機械製造事業法
廃止:
(国家総動員法第十八条ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官庁ノ職権ヲ行ハシムルコトニ関スル法律)
改正:
燃料局特別会計法
廃止:
石油専売法
廃止:
戦時行政特例法
廃止:
軍需会社法
改正:
軍需金融等特別措置法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル石油業法外十三法律廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
國務大臣 次田大三郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
法律第四十九號
左ノ法律ハ之ヲ廢止ス
石油業法
自動車製造事業法
人造石油製造事業法
製鐵事業法
工作機械製造事業法
航空機製造事業法
輕金屬製造事業法
有機合成事業法
重要機械製造事業法
石油專賣法
戰時行政特例法
軍需會社法
昭和十二年法律第九十二號
昭和十七年法律第十五號
附 則
第一條
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條
本法施行前ニ爲シタル行爲ニ對スル罰則ノ適用ニ付テハ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第三條
自動車製造事業法、人造石油製造事業法、製鐵事業法、工作機械製造事業法、航空機製造事業法、輕金屬製造事業法、有機合成事業法又ハ重要機械製造事業法ニ依ル所得稅又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅ノ免除竝ニ課稅ノ禁止ニ付テハ個人ノ事業ニ在リテハ昭和二十年分、法人ノ事業ニ在リテハ本法施行前ニ終了シタル事業年分ヲ限リ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第四條
人造石油製造事業法、工作機械製造事業法、航空機製造事業法、輕金屬製造事業法、有機合成事業法又ハ重要機械製造事業法ニ依ル土地ノ收用又ハ使用ニシテ其ノ收用又ハ使用ノ時期ガ本法施行前ノモノニ付テハ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第五條
本法施行前製鐵事業法第十四條又ハ有機合成事業法第十二條若ハ第二十一條ノ規定ニ依リ交付シタル奬勵金ノ返還ニ付テハ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第六條
工作機械製造事業法第三條ノ許可ヲ受ケタル株式會社ノ設備ノ償却金額ノ補給及補給金ノ償還又ハ返還竝ニ同法第十條第一項ノ認可ヲ受ケタル株式會社ノ利益金ノ處分ニ付テハ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第七條
石油專賣法第七條ノ規定ニ依ル賠償金ニ付テハ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第八條
本法施行前軍需會社法第八條、第九條、第十一條又ハ第十二條ノ規定ニ依リ政府ノ爲シタル命令又ハ處分ニ因リ生ジタル損失ノ補償ニ付テハ舊法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第九條
本法施行ノ際現ニ存スル昭和十二年法律第九十二號ニ基ク命令又ハ處分ニ付テハ本法施行後六月間ヲ限リ舊法ハ仍其ノ效力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ大東亞戰爭ニ關聯シ國民經濟ノ運行ヲ確保スル爲トアルハ終戰後ノ事態ニ對處シ國民生活ノ維持及安定ヲ圖ル爲トス
前項ノ規定ニ依リ效力ヲ有スル命令ハ其ノ規定スル事項ノ範圍內ニ於テ之ヲ改正スルコトヲ妨ゲズ
第一項ノ規定ニ依ル期間內ニ爲シタル行爲ニ對スル罰則ノ適用ニ付テハ舊法ハ同項ノ規定ニ依ル期間經過後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第十條
燃料局特別會計法中左ノ通改正ス
第一條及第十條中「軍需省」ヲ「商工省」ニ改メ「及石油」ヲ削ル
第二條第一項中「及石油」ヲ削リ同條第二項中「一億五千萬圓」ヲ「一億三千萬圓」ニ改ム
第十一條
本法施行ノ際燃料局特別會計ニ屬スル石油ニ關スル收入及支出ノ未濟額ハ之ヲ燃料局特別會計ノ收入及支出ノ未濟額トス
第十二條
軍需金融等特別措置法中左ノ通改正ス
第二條中「軍需會社其ノ他」ヲ削ル
第二十二條第一項中「、軍需會社法」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル石油業法外十三法律廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
国務大臣 次田大三郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
法律第四十九号
左ノ法律ハ之ヲ廃止ス
石油業法
自動車製造事業法
人造石油製造事業法
製鉄事業法
工作機械製造事業法
航空機製造事業法
軽金属製造事業法
有機合成事業法
重要機械製造事業法
石油専売法
戦時行政特例法
軍需会社法
昭和十二年法律第九十二号
昭和十七年法律第十五号
附 則
第一条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条
本法施行前ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニ付テハ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第三条
自動車製造事業法、人造石油製造事業法、製鉄事業法、工作機械製造事業法、航空機製造事業法、軽金属製造事業法、有機合成事業法又ハ重要機械製造事業法ニ依ル所得税又ハ所得ニ対スル法人税及営業税ノ免除並ニ課税ノ禁止ニ付テハ個人ノ事業ニ在リテハ昭和二十年分、法人ノ事業ニ在リテハ本法施行前ニ終了シタル事業年分ヲ限リ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第四条
人造石油製造事業法、工作機械製造事業法、航空機製造事業法、軽金属製造事業法、有機合成事業法又ハ重要機械製造事業法ニ依ル土地ノ収用又ハ使用ニシテ其ノ収用又ハ使用ノ時期ガ本法施行前ノモノニ付テハ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第五条
本法施行前製鉄事業法第十四条又ハ有機合成事業法第十二条若ハ第二十一条ノ規定ニ依リ交付シタル奨励金ノ返還ニ付テハ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第六条
工作機械製造事業法第三条ノ許可ヲ受ケタル株式会社ノ設備ノ償却金額ノ補給及補給金ノ償還又ハ返還並ニ同法第十条第一項ノ認可ヲ受ケタル株式会社ノ利益金ノ処分ニ付テハ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第七条
石油専売法第七条ノ規定ニ依ル賠償金ニ付テハ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第八条
本法施行前軍需会社法第八条、第九条、第十一条又ハ第十二条ノ規定ニ依リ政府ノ為シタル命令又ハ処分ニ因リ生ジタル損失ノ補償ニ付テハ旧法ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第九条
本法施行ノ際現ニ存スル昭和十二年法律第九十二号ニ基ク命令又ハ処分ニ付テハ本法施行後六月間ヲ限リ旧法ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ大東亜戦争ニ関連シ国民経済ノ運行ヲ確保スル為トアルハ終戦後ノ事態ニ対処シ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為トス
前項ノ規定ニ依リ効力ヲ有スル命令ハ其ノ規定スル事項ノ範囲内ニ於テ之ヲ改正スルコトヲ妨ゲズ
第一項ノ規定ニ依ル期間内ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニ付テハ旧法ハ同項ノ規定ニ依ル期間経過後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第十条
燃料局特別会計法中左ノ通改正ス
第一条及第十条中「軍需省」ヲ「商工省」ニ改メ「及石油」ヲ削ル
第二条第一項中「及石油」ヲ削リ同条第二項中「一億五千万円」ヲ「一億三千万円」ニ改ム
第十一条
本法施行ノ際燃料局特別会計ニ属スル石油ニ関スル収入及支出ノ未済額ハ之ヲ燃料局特別会計ノ収入及支出ノ未済額トス
第十二条
軍需金融等特別措置法中左ノ通改正ス
第二条中「軍需会社其ノ他」ヲ削ル
第二十二条第一項中「、軍需会社法」ヲ削ル
本文
詳細・沿革