工作機械製造事業法
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル工作機械製造事業法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
內務大臣 末次信正
法律第四十號
工作機械製造事業法
第一條 本法ハ國防ノ整備及產業ノ發達ヲ期スル爲本邦ニ於ケル工作機械製造事業ノ確立ヲ圖ルコトヲ目的トス
第二條 本法ニ於テ工作機械製造事業ト稱スルハ命令ヲ以テ定ムル工作機械ノ製造ヲ爲ス事業ヲ謂フ
第三條 工作機械製造事業ヲ營マントスル者ハ政府ノ許可ヲ受クベシ但シ其ノ設備ガ命令ノ定ムル規模ニ達セザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
本法ニ定ムルモノノ外前項ノ許可ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 前條ノ許可ヲ受クルコトヲ得ベキ者ハ帝國法令ニ依リ設立シタル株式會社ニシテ其ノ株主ノ半數以上、取締役ノ半數以上、資本ノ半額以上及議決權ノ過半數ガ帝國臣民又ハ帝國法令ニ依リ設立シタル法人ニ屬スルモノニ限ル
前項ノ法人ハ其ノ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半數以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決權ノ過半數ガ外國人又ハ外國法人ニ屬セザルモノナルコトヲ要ス
前條ノ許可ヲ受ケタル者前二項ノ規定ニ該當セザルニ至リタルトキハ許可ハ其ノ效力ヲ失フ
第五條 第三條ノ許可ヲ受ケタル會社(工作機械製造會社)ハ政府ノ指定スル期間內ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
政府ハ正當ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項ノ期間ノ延長ヲ許可スルコトヲ得
工作機械製造會社前二項ノ期間內ニ其ノ事業ヲ開始セザルトキハ第三條ノ許可ハ其ノ效力ヲ失フ
第六條 工作機械製造會社其ノ設備ヲ增設シ又ハ變更セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ
第七條 工作機械製造會社政府ノ認可ヲ受ケ本法施行後五年以內ニ於テ政府ノ指定スル期間內ニ命令ノ定ムル規模以上ノ設備ヲ新設シ又ハ增設シタルトキハ設備完成ノ年及其ノ翌年ヨリ五年間其ノ新設シ又ハ增設シタル設備ヲ以テ營ム工作機械製造事業ニ付所得稅及營業收益稅ヲ免除ス
前項ノ工作機械製造會社其ノ設備完成前其ノ一部ヲ以テ工作機械製造事業ヲ營ム場合ニ於テモ其ノ事業ニ付所得稅及營業收益稅ヲ免除ス但シ前項ノ規定ニ依ル期間內ニ設備ヲ完成セザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 北海道、府縣及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ前條ノ規定ニ依リ所得稅及營業收益稅ヲ免除セラレタル工作機械製造會社ニハ其ノ免除セラレタル事業ニ對シ課稅スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ基キ政府ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 第七條ノ規定ニ依リ所得稅及營業收益稅ノ免除ヲ受クベキ事業ヲ繼續スル者又ハ其ノ事業ヲ繼續スルモノト認ムベキ事實アル者ハ前事業者ガ第七條ノ規定ニ依ル所得稅及營業收益稅免除期間內ニ在ルトキハ其ノ期間ヲ承繼ス
第十條 工作機械製造會社政府ノ認可ヲ受ケ本法施行後五年以內ニ於テ政府ノ指定スル期間內ニ命令ノ定ムル規模以上ノ設備ヲ新設シ又ハ增設シ其ノ設備ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ償却ヲ爲シタル場合ニ於テ其ノ償却濟額ガ其ノ設備完成ノ日ノ屬スル營業年度ノ翌營業年度ヨリ起算シ一年ヲ營業年度トスルモノニ在リテハ第五營業年度末、六月ヲ營業年度トスルモノニ在リテハ第十營業年度末ニ於テ當該設備ノ價額ノ六割ニ達セザルトキハ政府ハ之ニ達セシムベキ金額ヲ補給スベシ
前項ニ規定スル最終營業年度ノ翌營業年度以降每營業年度ニ於テ當該設備ヲ以テ營ム工作機械製造事業ヨリ生ズル利益金額ガ勅令ヲ以テ定ムル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ハ先ヅ之ヲ前項ノ規定ニ依ル補給金ノ償還ニ充ツベシ
第十一條 詐欺ノ行爲ヲ以テ前條ノ規定ニ依ル補給金ノ交付ヲ受ケタル者ニ對シテハ其ノ金額ヲ返還セシム
前項ノ規定ニ依ル返還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次グモノトス
第十二條 工作機械製造會社其ノ事業ノ爲必要ナル器具、機械又ハ材料ヲ政府ノ認可ヲ受ケ輸入スルトキハ本法施行ノ日ヨリ五年間命令ノ定ムル所ニ依リ輸入稅ヲ免除ス
第十三條 工作機械製造會社ハ事業擴張ノ場合ニ於テ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲株金全額拂込前ト雖モ其ノ資本ヲ增加スルコトヲ得
第十四條 工作機械製造會社ハ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲商法ニ規定スル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ總額ハ拂込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
最終ノ貸借對照表ニ依リ會社ニ現存スル財產ガ拂込ミタル株金額ニ滿タザルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ工場抵當法ニ依リ會社ノ事業ニ屬スルモノヲ抵當ト爲スコトヲ要ス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ政府其ノ必要ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十五條 工作機械製造會社其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ讓渡シ、廢止シ又ハ休止セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ
工作機械製造會社ノ合併又ハ解散ノ決議ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十六條 第十條第一項ノ規定ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケタル工作機械製造會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業計畫ヲ定メ政府ニ之ヲ屆出ヅベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
政府必要アリト認ムルトキハ事業計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十七條 第十條第一項ノ規定ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケタル工作機械製造會社ハ同項ニ規定スル最終營業年度迄每營業年度ニ於ケル利益金ノ處分ニ付政府ノ認可ヲ受クベシ
第十條第一項ノ規定ニ依リ補給金ノ交付ヲ受ケタル工作機械製造會社ハ同條第二項ノ規定ニ依リ補給金ノ償還ヲ終了スル營業年度迄每營業年度ニ於ケル利益金ノ處分ニ付亦前項ニ同ジ
第十八條 政府ハ工作機械製造會社ニ對シ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ爲サシムルコトヲ得
政府ハ工作機械製造會社ニ對シ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
政府監督上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ工作機械製造會社ノ事務所、營業所、工場、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務若ハ財產ノ狀況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十九條 政府公益上必要アリト認ムルトキハ工作機械製造會社ニ對シ工作機械ノ販賣價格若ハ販賣條件ノ變更ヲ命ジ又ハ工作機械ノ需要供給ヲ調節スル爲必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府公益上必要アリト認ムルトキハ工作機械製造會社ニ對シ其ノ設備ノ擴張又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得
第二十條 政府軍事上必要アリト認ムルトキハ工作機械製造會社ニ對シ特殊工作機械ノ製造、工作機械ニ關スル特殊事項ノ硏究又ハ特殊設備ノ施設其ノ他軍事上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第二十一條 第十九條第二項又ハ前條ノ規定ニ依リ爲シタル命令ニ因リ生ジタル損失ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス
前項ノ補償ヲ伴フベキ命令ハ之ニ因リ要スベキ補償金ノ總額ガ帝國議會ノ協贊ヲ經タル金額ヲ超エザル範圍內ニ於テ之ヲ爲スコトヲ要ス
第二十二條 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ指定スル工作機械ノ試作ヲ爲ス者ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ奬勵金ヲ交付スルコトヲ得
第二十三條 工作機械ノ輸入ガ工作機械製造事業ノ確立ヲ妨グルノ虞アルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ定メ工作機械ノ輸入ヲ制限スルコトヲ得
第二十四條 工作機械ノ輸入ニ因リ其ノ市價ノ低落ヲ來シ工作機械製造事業ノ確立ヲ妨グルノ虞アルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ關稅調査委員會ノ議ヲ經テ期間ヲ定メ工作機械ニ對シ關稅定率法別表輸入稅表ニ定ムル輸入稅ノ外其ノ物品ノ價格ノ五割ニ相當スル金額以下ノ輸入稅ヲ課スルコトヲ得
第二十五條 政府ハ工作機械製造會社ヲ除クノ外工作機械又ハ工作機械部分品ノ製造ヲ爲ス者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ業務又ハ設備ノ狀況ニ關シ必要ナル事項ヲ屆出デシムルコトヲ得
第二十六條 政府第三條ノ許可、第六條ノ許可(命令ノ定ムル規模以上ノ設備ニ關スルモノニ限ル)、第十九條ノ命令、第二十一條ノ補償金額ノ決定又ハ第二十三條ノ制限ヲ爲サントスルトキハ工作機械製造事業委員會ノ議ヲ經ベシ
工作機械製造事業委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十七條 工作機械製造會社本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ政府ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限シ、第三條ノ許可ヲ取消シ、取締役若ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ノ解任ヲ爲シ又ハ之ニ對シ第十條ノ規定ニ依ル補給金ノ全部若ハ一部ヲ交付セズ若ハ交付シタル補給金ノ全部若ハ一部ヲ返還セシムルコトヲ得
第二十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第三條ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ工作機械製造事業ヲ營ミタル者
二 第二十三條ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ工作機械ノ輸入ヲ爲シタル者
第二十九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第六條ノ規定ニ違反シテ設備ヲ增設シ又ハ變更シタル者
二 第十五條第一項ノ規定ニ違反シテ事業ヲ讓渡シ、廢止シ又ハ休止シタル者
三 第十六條第一項ノ規定ニ違反シテ事業計畫ノ屆出ヲ爲サズ又ハ屆出デタル事業計畫ヲ實施セザル者
四 第十六條第二項ノ規定ニ依ル變更命令ニ違反シテ事業計畫ヲ實施シタル者
五 第十七條ノ規定ニ違反シ認可ヲ受ケズシテ利益金ノ處分ヲ爲シタル者
六 第十九條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
七 第二十條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十條 第十八條第二項ノ命令又ハ處分ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十一條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十八條第一項ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サズ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
二 第十八條第三項ノ規定ニ依ル當該官吏ノ臨檢檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者
第三十二條 營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第三十三條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十四條 第二十五條ノ規定ニ依ル屆出ヲ怠リ又ハ不正ノ屆出ヲ爲シタル者ハ百圓以下ノ過料ニ處ス
非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第三條ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ工作機械製造事業ヲ營ム者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ之ヲ同條ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
前項ノ者ニシテ本法施行ノ際現ニ第六條ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ設備ノ增設又ハ變更ノ工事中ニ在ルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ之ヲ同條ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
第三條ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ工作機械製造事業ヲ營ム爲本法施行ノ際現ニ其ノ設備ノ建設工事中ニ在ル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ之ヲ同條ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
前二項ノ規定ニ該當スル者ノ當該設備ニ關シテハ第七條、第八條及第十條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル工作機械製造事業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
内務大臣 末次信正
法律第四十号
工作機械製造事業法
第一条 本法ハ国防ノ整備及産業ノ発達ヲ期スル為本邦ニ於ケル工作機械製造事業ノ確立ヲ図ルコトヲ目的トス
第二条 本法ニ於テ工作機械製造事業ト称スルハ命令ヲ以テ定ムル工作機械ノ製造ヲ為ス事業ヲ謂フ
第三条 工作機械製造事業ヲ営マントスル者ハ政府ノ許可ヲ受クベシ但シ其ノ設備ガ命令ノ定ムル規模ニ達セザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
本法ニ定ムルモノノ外前項ノ許可ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 前条ノ許可ヲ受クルコトヲ得ベキ者ハ帝国法令ニ依リ設立シタル株式会社ニシテ其ノ株主ノ半数以上、取締役ノ半数以上、資本ノ半額以上及議決権ノ過半数ガ帝国臣民又ハ帝国法令ニ依リ設立シタル法人ニ属スルモノニ限ル
前項ノ法人ハ其ノ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数ガ外国人又ハ外国法人ニ属セザルモノナルコトヲ要ス
前条ノ許可ヲ受ケタル者前二項ノ規定ニ該当セザルニ至リタルトキハ許可ハ其ノ効力ヲ失フ
第五条 第三条ノ許可ヲ受ケタル会社(工作機械製造会社)ハ政府ノ指定スル期間内ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
政府ハ正当ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項ノ期間ノ延長ヲ許可スルコトヲ得
工作機械製造会社前二項ノ期間内ニ其ノ事業ヲ開始セザルトキハ第三条ノ許可ハ其ノ効力ヲ失フ
第六条 工作機械製造会社其ノ設備ヲ増設シ又ハ変更セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ
第七条 工作機械製造会社政府ノ認可ヲ受ケ本法施行後五年以内ニ於テ政府ノ指定スル期間内ニ命令ノ定ムル規模以上ノ設備ヲ新設シ又ハ増設シタルトキハ設備完成ノ年及其ノ翌年ヨリ五年間其ノ新設シ又ハ増設シタル設備ヲ以テ営ム工作機械製造事業ニ付所得税及営業収益税ヲ免除ス
前項ノ工作機械製造会社其ノ設備完成前其ノ一部ヲ以テ工作機械製造事業ヲ営ム場合ニ於テモ其ノ事業ニ付所得税及営業収益税ヲ免除ス但シ前項ノ規定ニ依ル期間内ニ設備ヲ完成セザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ前条ノ規定ニ依リ所得税及営業収益税ヲ免除セラレタル工作機械製造会社ニハ其ノ免除セラレタル事業ニ対シ課税スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ基キ政府ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 第七条ノ規定ニ依リ所得税及営業収益税ノ免除ヲ受クベキ事業ヲ継続スル者又ハ其ノ事業ヲ継続スルモノト認ムベキ事実アル者ハ前事業者ガ第七条ノ規定ニ依ル所得税及営業収益税免除期間内ニ在ルトキハ其ノ期間ヲ承継ス
第十条 工作機械製造会社政府ノ認可ヲ受ケ本法施行後五年以内ニ於テ政府ノ指定スル期間内ニ命令ノ定ムル規模以上ノ設備ヲ新設シ又ハ増設シ其ノ設備ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ償却ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ償却済額ガ其ノ設備完成ノ日ノ属スル営業年度ノ翌営業年度ヨリ起算シ一年ヲ営業年度トスルモノニ在リテハ第五営業年度末、六月ヲ営業年度トスルモノニ在リテハ第十営業年度末ニ於テ当該設備ノ価額ノ六割ニ達セザルトキハ政府ハ之ニ達セシムベキ金額ヲ補給スベシ
前項ニ規定スル最終営業年度ノ翌営業年度以降毎営業年度ニ於テ当該設備ヲ以テ営ム工作機械製造事業ヨリ生ズル利益金額ガ勅令ヲ以テ定ムル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ハ先ヅ之ヲ前項ノ規定ニ依ル補給金ノ償還ニ充ツベシ
第十一条 詐欺ノ行為ヲ以テ前条ノ規定ニ依ル補給金ノ交付ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ金額ヲ返還セシム
前項ノ規定ニ依ル返還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次グモノトス
第十二条 工作機械製造会社其ノ事業ノ為必要ナル器具、機械又ハ材料ヲ政府ノ認可ヲ受ケ輸入スルトキハ本法施行ノ日ヨリ五年間命令ノ定ムル所ニ依リ輸入税ヲ免除ス
第十三条 工作機械製造会社ハ事業拡張ノ場合ニ於テ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為株金全額払込前ト雖モ其ノ資本ヲ増加スルコトヲ得
第十四条 工作機械製造会社ハ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為商法ニ規定スル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ総額ハ払込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル財産ガ払込ミタル株金額ニ満タザルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ工場抵当法ニ依リ会社ノ事業ニ属スルモノヲ抵当ト為スコトヲ要ス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ政府其ノ必要ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十五条 工作機械製造会社其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ譲渡シ、廃止シ又ハ休止セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ
工作機械製造会社ノ合併又ハ解散ノ決議ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十六条 第十条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケタル工作機械製造会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業計画ヲ定メ政府ニ之ヲ届出ヅベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
政府必要アリト認ムルトキハ事業計画ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十七条 第十条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケタル工作機械製造会社ハ同項ニ規定スル最終営業年度迄毎営業年度ニ於ケル利益金ノ処分ニ付政府ノ認可ヲ受クベシ
第十条第一項ノ規定ニ依リ補給金ノ交付ヲ受ケタル工作機械製造会社ハ同条第二項ノ規定ニ依リ補給金ノ償還ヲ終了スル営業年度迄毎営業年度ニ於ケル利益金ノ処分ニ付亦前項ニ同ジ
第十八条 政府ハ工作機械製造会社ニ対シ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ為サシムルコトヲ得
政府ハ工作機械製造会社ニ対シ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
政府監督上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ工作機械製造会社ノ事務所、営業所、工場、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十九条 政府公益上必要アリト認ムルトキハ工作機械製造会社ニ対シ工作機械ノ販売価格若ハ販売条件ノ変更ヲ命ジ又ハ工作機械ノ需要供給ヲ調節スル為必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府公益上必要アリト認ムルトキハ工作機械製造会社ニ対シ其ノ設備ノ拡張又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得
第二十条 政府軍事上必要アリト認ムルトキハ工作機械製造会社ニ対シ特殊工作機械ノ製造、工作機械ニ関スル特殊事項ノ研究又ハ特殊設備ノ施設其ノ他軍事上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第二十一条 第十九条第二項又ハ前条ノ規定ニ依リ為シタル命令ニ因リ生ジタル損失ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス
前項ノ補償ヲ伴フベキ命令ハ之ニ因リ要スベキ補償金ノ総額ガ帝国議会ノ協賛ヲ経タル金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第二十二条 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ指定スル工作機械ノ試作ヲ為ス者ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ奨励金ヲ交付スルコトヲ得
第二十三条 工作機械ノ輸入ガ工作機械製造事業ノ確立ヲ妨グルノ虞アルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ定メ工作機械ノ輸入ヲ制限スルコトヲ得
第二十四条 工作機械ノ輸入ニ因リ其ノ市価ノ低落ヲ来シ工作機械製造事業ノ確立ヲ妨グルノ虞アルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ関税調査委員会ノ議ヲ経テ期間ヲ定メ工作機械ニ対シ関税定率法別表輸入税表ニ定ムル輸入税ノ外其ノ物品ノ価格ノ五割ニ相当スル金額以下ノ輸入税ヲ課スルコトヲ得
第二十五条 政府ハ工作機械製造会社ヲ除クノ外工作機械又ハ工作機械部分品ノ製造ヲ為ス者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ業務又ハ設備ノ状況ニ関シ必要ナル事項ヲ届出デシムルコトヲ得
第二十六条 政府第三条ノ許可、第六条ノ許可(命令ノ定ムル規模以上ノ設備ニ関スルモノニ限ル)、第十九条ノ命令、第二十一条ノ補償金額ノ決定又ハ第二十三条ノ制限ヲ為サントスルトキハ工作機械製造事業委員会ノ議ヲ経ベシ
工作機械製造事業委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十七条 工作機械製造会社本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ政府ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限シ、第三条ノ許可ヲ取消シ、取締役若ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ノ解任ヲ為シ又ハ之ニ対シ第十条ノ規定ニ依ル補給金ノ全部若ハ一部ヲ交付セズ若ハ交付シタル補給金ノ全部若ハ一部ヲ返還セシムルコトヲ得
第二十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第三条ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ工作機械製造事業ヲ営ミタル者
二 第二十三条ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ工作機械ノ輸入ヲ為シタル者
第二十九条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第六条ノ規定ニ違反シテ設備ヲ増設シ又ハ変更シタル者
二 第十五条第一項ノ規定ニ違反シテ事業ヲ譲渡シ、廃止シ又ハ休止シタル者
三 第十六条第一項ノ規定ニ違反シテ事業計画ノ届出ヲ為サズ又ハ届出デタル事業計画ヲ実施セザル者
四 第十六条第二項ノ規定ニ依ル変更命令ニ違反シテ事業計画ヲ実施シタル者
五 第十七条ノ規定ニ違反シ認可ヲ受ケズシテ利益金ノ処分ヲ為シタル者
六 第十九条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
七 第二十条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十条 第十八条第二項ノ命令又ハ処分ニ違反シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十八条第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
二 第十八条第三項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者
第三十二条 営業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第三十三条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十四条 第二十五条ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ不正ノ届出ヲ為シタル者ハ百円以下ノ過料ニ処ス
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第三条ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ工作機械製造事業ヲ営ム者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ之ヲ同条ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
前項ノ者ニシテ本法施行ノ際現ニ第六条ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ設備ノ増設又ハ変更ノ工事中ニ在ルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ之ヲ同条ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
第三条ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ工作機械製造事業ヲ営ム為本法施行ノ際現ニ其ノ設備ノ建設工事中ニ在ル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ之ヲ同条ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
前二項ノ規定ニ該当スル者ノ当該設備ニ関シテハ第七条、第八条及第十条ノ規定ハ之ヲ適用セズ