軍需会社法
法令番号: 法律第百八號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍需會社法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 商工大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
法律第百八號
軍需會社法
第一條 本法ハ兵器、航空機、艦船等重要軍需品其ノ他軍需物資ノ生產、加工及修理ヲ爲ス事業其ノ他軍需ノ充足上必要ナル事業ニ付其ノ經營ノ本義ヲ明ニシ其ノ運營ヲ强力ナラシメ以テ戰力ノ增强ヲ圖ルコトヲ目的トス
第二條 本法ニ於テ軍需會社トハ兵器、航空機、艦船等重要軍需品其ノ他軍需物資ノ生產、加工及修理ヲ爲ス事業(以下軍需事業ト稱ス)ヲ營ム會社ニシテ政府ノ指定スルモノヲ謂フ
軍需事業ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 軍需會社ハ戰力增强ノ國家要請ニ應ヘ全力ヲ發揮シ責任ヲ以テ軍需事業ノ遂行ニ當ルベシ
第四條 軍需會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ生產責任者ヲ選任スベシ
軍需會社生產責任者ヲ選任セザルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ生產責任者ヲ任命スルコトヲ得
生產責任者ハ政府ニ對シ軍需會社ノ責務遂行ニ關シ會社ヲ代表シテ其ノ責ニ任ズルモノトス
生產責任者ノ會社ノ代表及業務執行竝ニ之ニ伴フ事項ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
軍需會社選任又ハ任命セラレタル生產責任者ヲ解任セントスル場合ニ於テハ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ解任ハ效力ヲ生ゼズ
政府生產責任者ヲ不適任ト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第五條 生產責任者ハ本店又ハ軍需事業ヲ營ム工場若ハ事業場ニ於ケル業務ニ關シ生產擔當者ヲ任命スルコトヲ得
生產擔當者ハ政府ニ對シ生產責任者ノ指揮ニ從ヒテ擔當業務ヲ遂行スルノ責ニ任ズルモノトス
政府ハ生產責任者ニ對シ生產擔當者ヲ置クベキコト又ハ解任スベキコトヲ命ズルコトヲ得
生產擔當者ノ職務權限ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 命令ノ定ムル所ニ依リ生產責任者及生產擔當者竝ニ軍需會社ノ營ム軍需事業ニ從事スル者ハ國家總動員法ニ依リ徵用セラレタルモノト看做ス
前項ニ規定スル者ノ業務從事等ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 軍需會社ノ職員其ノ他ノ從業者ハ其ノ擔當業務ニ從事スルニ付生產責任者及生產擔當者ノ指揮ニ從フベシ
第八條 政府ハ軍需會社ニ對シ期限、規格、數量其ノ他必要ナル事項ヲ指定シ軍需物資ノ生產、加工又ハ修理ヲ命ズルコトヲ得
第九條 政府ハ軍需會社ニ對シ受注若ハ發注、設備ノ新設、擴張若ハ改良、原料若ハ材料ノ取得、使用、保管若ハ移動、技術ノ改良若ハ公開、試驗硏究其ノ他事業ノ運營ニ關シ必要ナル命令ヲ發シ若ハ處分ヲ爲シ又ハ政府ノ指定シタル事業以外ノ事業ヲ營ムコトヲ制限若ハ禁止スルコトヲ得
第十條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需會社ニ對シ其ノ勤勞管理竝ニ資金調整及經理ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十一條 政府ハ軍需會社又ハ軍需事業ノ遂行ニ關係アル者ニ對シ其ノ間ニ於ケル軍需事業ノ遂行上必要ナル協力關係ノ設定ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十二條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需會社ニ對シ定款ノ變更、事業ノ委託、受託、讓渡、讓受、廢止若ハ休止、合併若ハ解散又ハ事業ニ屬スル設備若ハ權利ノ讓渡其ノ他ノ處分ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十三條 政府第八條、第九條、第十一條及前條ノ規定ニ基ク命令又ハ處分ヲ爲シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需會社(第十一條ノ軍需事業ノ遂行ニ關係アル者ヲ含ム)ニ對シ補助金ノ交付、損失ノ補償又ハ利益ノ保證ヲ爲スコトヲ得
第十四條 軍需會社ノ業務執行、株主總會、社員總會及社債權者集會ノ招集及決議其ノ他軍需會社ノ運營ニ關シテハ他ノ法律ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第十五條 軍需會社ニ關シテハ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ統制、取締等ニ關スル法律ノ規定ニ付其ノ適用ヲ排除シ又ハ特例ヲ設クルコトヲ得
第十六條 政府ハ軍需會社ニ對シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十七條 政府ハ軍需會社ノ事業運營ニ關シ考査ヲ爲スコトヲ得
前項ノ考査ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十八條 政府ハ軍需會社ノ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ其ノ事務所、工場、事業場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況若ハ帳簿書類、設備其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十九條 政府ハ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス命令若ハ處分ノ效果ノ確保上支障アリト認ムルトキハ軍需會社ノ取締役若ハ監査役ヲ解任シ又ハ業務ヲ執行スル社員ノ業務執行權ヲ喪失セシムルコトヲ得
第二十條 生產責任者又ハ生產擔當者職務ヲ懈リ其ノ責任ヲ果サザルトキハ之ニ對シ左ノ懲戒ヲ行フコトヲ得
一 解任
二 譴責
懲戒ハ政府軍需生產責任審査會ノ議決ニ依リ之ヲ行フ
軍需會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ懲戒解任ノ處分ヲ受ケタル生產責任者又ハ生產擔當者取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ナルトキハ之ヲ解任シ又ハ業務執行權ヲ喪失セシメ其ノ他ノ者ナルトキハ之ヲ解雇スベシ
軍需會社ハ政府ノ指示ニ從ヒ前項ノ規定ニ該當スル者ニ對シ退職金ノ全部又ハ一部ヲ支給スルコトヲ得ズ
軍需會社ハ政府ノ指示ニ從ヒ譴責ノ處分ヲ受ケ其ノ情狀重キ者ニ對シ一定ノ給與ヲ減ズベシ
懲戒ノ處分ハ之ヲ公示ス
軍需生產責任審査會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
軍需事業ヲ營ム會社其ノ他ノ法人又ハ軍需事業ニ關スル統制會若ハ統制會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ懲戒解任ノ處分ヲ受ケタル者ニシテ其ノ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員タルモノヲ解任シ又ハ其ノ業務執行權ヲ喪失セシムベシ但シ政府ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
軍需事業ヲ營ム會社其ノ他ノ法人又ハ軍需事業ニ關スル統制會若ハ統制會社ハ懲戒解任ノ處分ヲ受ケタル者ヲ其ノ處分アリタル日ヨリ二年間理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ト爲スコトヲ得ズ但シ政府ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十一條 軍需會社ノ職員其ノ他ノ從業者故ナク生產責任者又ハ生產擔當者ノ指揮ニ從ハザルトキハ之ニ對シ左ノ懲戒ヲ行フコトヲ得
一 譴責
二 訓吿
懲戒ハ政府生產責任者又ハ生產擔當者ノ具狀ニ依リ之ヲ行フ
軍需會社ハ政府ノ指示ニ從ヒ譴責ノ處分ヲ受ケ其ノ情狀重キ者ニ對シ一定ノ給與ヲ減ジ及一定期間內昇給ヲ停止スベシ
第二十二條 本法中必要ナル規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需事業ヲ營ム者ニシテ會社以外ノモノ及軍需ノ充足上必要ナル軍需事業以外ノ事業ヲ營ム會社其ノ他ノ者ニ對シ之ヲ準用スルコトヲ得
第二十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス但シ情狀ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
一 第九條ノ規定(前條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ基キテ發スル命令又ハ同條ノ規定ニ依ル處分若ハ制限若ハ禁止ニ違反シタル者
二 第十條ノ規定(前條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第十一條ノ規定(前條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第十二條ノ規定(前條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十六條ノ規定(第二十二條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ基キテ發スル命令又ハ同條ノ規定ニ依ル處分ニ違反シタル者
二 第十八條第一項ノ規定(第二十二條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル報吿ヲ爲サズ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
第二十五條 第十八條第一項ノ規定(第二十二條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル當該官吏ノ臨檢檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第二十三條又ハ第二十四條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍需会社法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 商工大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第百八号
軍需会社法
第一条 本法ハ兵器、航空機、艦船等重要軍需品其ノ他軍需物資ノ生産、加工及修理ヲ為ス事業其ノ他軍需ノ充足上必要ナル事業ニ付其ノ経営ノ本義ヲ明ニシ其ノ運営ヲ強力ナラシメ以テ戦力ノ増強ヲ図ルコトヲ目的トス
第二条 本法ニ於テ軍需会社トハ兵器、航空機、艦船等重要軍需品其ノ他軍需物資ノ生産、加工及修理ヲ為ス事業(以下軍需事業ト称ス)ヲ営ム会社ニシテ政府ノ指定スルモノヲ謂フ
軍需事業ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 軍需会社ハ戦力増強ノ国家要請ニ応ヘ全力ヲ発揮シ責任ヲ以テ軍需事業ノ遂行ニ当ルベシ
第四条 軍需会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ生産責任者ヲ選任スベシ
軍需会社生産責任者ヲ選任セザルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ生産責任者ヲ任命スルコトヲ得
生産責任者ハ政府ニ対シ軍需会社ノ責務遂行ニ関シ会社ヲ代表シテ其ノ責ニ任ズルモノトス
生産責任者ノ会社ノ代表及業務執行並ニ之ニ伴フ事項ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
軍需会社選任又ハ任命セラレタル生産責任者ヲ解任セントスル場合ニ於テハ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ解任ハ効力ヲ生ゼズ
政府生産責任者ヲ不適任ト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第五条 生産責任者ハ本店又ハ軍需事業ヲ営ム工場若ハ事業場ニ於ケル業務ニ関シ生産担当者ヲ任命スルコトヲ得
生産担当者ハ政府ニ対シ生産責任者ノ指揮ニ従ヒテ担当業務ヲ遂行スルノ責ニ任ズルモノトス
政府ハ生産責任者ニ対シ生産担当者ヲ置クベキコト又ハ解任スベキコトヲ命ズルコトヲ得
生産担当者ノ職務権限ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 命令ノ定ムル所ニ依リ生産責任者及生産担当者並ニ軍需会社ノ営ム軍需事業ニ従事スル者ハ国家総動員法ニ依リ徴用セラレタルモノト看做ス
前項ニ規定スル者ノ業務従事等ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 軍需会社ノ職員其ノ他ノ従業者ハ其ノ担当業務ニ従事スルニ付生産責任者及生産担当者ノ指揮ニ従フベシ
第八条 政府ハ軍需会社ニ対シ期限、規格、数量其ノ他必要ナル事項ヲ指定シ軍需物資ノ生産、加工又ハ修理ヲ命ズルコトヲ得
第九条 政府ハ軍需会社ニ対シ受注若ハ発注、設備ノ新設、拡張若ハ改良、原料若ハ材料ノ取得、使用、保管若ハ移動、技術ノ改良若ハ公開、試験研究其ノ他事業ノ運営ニ関シ必要ナル命令ヲ発シ若ハ処分ヲ為シ又ハ政府ノ指定シタル事業以外ノ事業ヲ営ムコトヲ制限若ハ禁止スルコトヲ得
第十条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需会社ニ対シ其ノ勤労管理並ニ資金調整及経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十一条 政府ハ軍需会社又ハ軍需事業ノ遂行ニ関係アル者ニ対シ其ノ間ニ於ケル軍需事業ノ遂行上必要ナル協力関係ノ設定ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十二条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需会社ニ対シ定款ノ変更、事業ノ委託、受託、譲渡、譲受、廃止若ハ休止、合併若ハ解散又ハ事業ニ属スル設備若ハ権利ノ譲渡其ノ他ノ処分ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十三条 政府第八条、第九条、第十一条及前条ノ規定ニ基ク命令又ハ処分ヲ為シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需会社(第十一条ノ軍需事業ノ遂行ニ関係アル者ヲ含ム)ニ対シ補助金ノ交付、損失ノ補償又ハ利益ノ保証ヲ為スコトヲ得
第十四条 軍需会社ノ業務執行、株主総会、社員総会及社債権者集会ノ招集及決議其ノ他軍需会社ノ運営ニ関シテハ他ノ法律ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第十五条 軍需会社ニ関シテハ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ統制、取締等ニ関スル法律ノ規定ニ付其ノ適用ヲ排除シ又ハ特例ヲ設クルコトヲ得
第十六条 政府ハ軍需会社ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十七条 政府ハ軍需会社ノ事業運営ニ関シ考査ヲ為スコトヲ得
前項ノ考査ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十八条 政府ハ軍需会社ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ其ノ事務所、工場、事業場其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類、設備其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十九条 政府ハ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス命令若ハ処分ノ効果ノ確保上支障アリト認ムルトキハ軍需会社ノ取締役若ハ監査役ヲ解任シ又ハ業務ヲ執行スル社員ノ業務執行権ヲ喪失セシムルコトヲ得
第二十条 生産責任者又ハ生産担当者職務ヲ懈リ其ノ責任ヲ果サザルトキハ之ニ対シ左ノ懲戒ヲ行フコトヲ得
一 解任
二 譴責
懲戒ハ政府軍需生産責任審査会ノ議決ニ依リ之ヲ行フ
軍需会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ懲戒解任ノ処分ヲ受ケタル生産責任者又ハ生産担当者取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ナルトキハ之ヲ解任シ又ハ業務執行権ヲ喪失セシメ其ノ他ノ者ナルトキハ之ヲ解雇スベシ
軍需会社ハ政府ノ指示ニ従ヒ前項ノ規定ニ該当スル者ニ対シ退職金ノ全部又ハ一部ヲ支給スルコトヲ得ズ
軍需会社ハ政府ノ指示ニ従ヒ譴責ノ処分ヲ受ケ其ノ情状重キ者ニ対シ一定ノ給与ヲ減ズベシ
懲戒ノ処分ハ之ヲ公示ス
軍需生産責任審査会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
軍需事業ヲ営ム会社其ノ他ノ法人又ハ軍需事業ニ関スル統制会若ハ統制会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ懲戒解任ノ処分ヲ受ケタル者ニシテ其ノ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員タルモノヲ解任シ又ハ其ノ業務執行権ヲ喪失セシムベシ但シ政府ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
軍需事業ヲ営ム会社其ノ他ノ法人又ハ軍需事業ニ関スル統制会若ハ統制会社ハ懲戒解任ノ処分ヲ受ケタル者ヲ其ノ処分アリタル日ヨリ二年間理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ト為スコトヲ得ズ但シ政府ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十一条 軍需会社ノ職員其ノ他ノ従業者故ナク生産責任者又ハ生産担当者ノ指揮ニ従ハザルトキハ之ニ対シ左ノ懲戒ヲ行フコトヲ得
一 譴責
二 訓告
懲戒ハ政府生産責任者又ハ生産担当者ノ具状ニ依リ之ヲ行フ
軍需会社ハ政府ノ指示ニ従ヒ譴責ノ処分ヲ受ケ其ノ情状重キ者ニ対シ一定ノ給与ヲ減ジ及一定期間内昇給ヲ停止スベシ
第二十二条 本法中必要ナル規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ軍需事業ヲ営ム者ニシテ会社以外ノモノ及軍需ノ充足上必要ナル軍需事業以外ノ事業ヲ営ム会社其ノ他ノ者ニ対シ之ヲ準用スルコトヲ得
第二十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス但シ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
一 第九条ノ規定(前条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ基キテ発スル命令又ハ同条ノ規定ニ依ル処分若ハ制限若ハ禁止ニ違反シタル者
二 第十条ノ規定(前条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第十一条ノ規定(前条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第十二条ノ規定(前条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十六条ノ規定(第二十二条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ基キテ発スル命令又ハ同条ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタル者
二 第十八条第一項ノ規定(第二十二条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
第二十五条 第十八条第一項ノ規定(第二十二条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル当該官吏ノ臨検検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十三条又ハ第二十四条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム