人造石油製造事業法
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和12年8月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル人造石油製造事業法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
法律第五十二號
人造石油製造事業法
第一條 本法ハ液體燃料ノ供給ヲ確保スル爲人造石油製造事業ノ確立ヲ圖ルコトヲ目的トス
第二條 人造石油製造事業ヲ營マントスル者ハ政府ノ許可ヲ受クベシ
前項ノ人造石油製造事業ノ範圍及許可ニ關シ必要ナル事項ハ本法ニ定ムルモノノ外勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 前條ノ許可ヲ受クルコトヲ得ベキ者ハ帝國法令ニ依リ設立シタル株式會社ニシテ其ノ株主ノ半數以上、取締役ノ半數以上、資本ノ半額以上及議決權ノ過半數ガ帝國臣民又ハ帝國法令ニ依リ設立シタル法人ニ屬スルモノニ限ル
前項ノ法人ハ其ノ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半數以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決權ノ過半數ガ外國人又ハ外國法人ニ屬セザルモノナルコトヲ要ス
前條ノ許可ヲ受ケタル者前二項ノ規定ニ該當セザルニ至リタルトキハ許可ハ其ノ效力ヲ失フ
第四條 第二條ノ許可ヲ受ケタル會社(人造石油製造會社)ハ政府ノ指定スル期間內ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
政府ハ正當ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項ノ期間ノ延長ヲ許可スルコトヲ得
人造石油製造會社前二項ノ期間內ニ其ノ事業ヲ開始セザルトキハ第二條ノ許可ハ其ノ效力ヲ失フ
第五條 人造石油製造會社ノ營ム人造石油製造事業ハ土地收用法第二條ノ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル事業トシ同法ヲ適用ス
第六條 人造石油製造會社ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ十年間其ノ事業ニ付所得稅及營業收益稅ヲ免除ス
第七條 北海道、府縣及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ前條ノ期間人造石油製造會社ニハ其ノ事業ニ對シ又ハ其ノ事業ニ屬スル資本金額、從業者、製造若ハ加工ノ用ニ供スル器具機械類、使用動力又ハ收入ヲ標準トシテ課稅スルコトヲ得ズ
第八條 人造石油製造會社其ノ事業ノ爲必要ナル器具、機械又ハ材料ヲ政府ノ認可ヲ受ケ輸入スルトキハ本法施行ノ日ヨリ七年間命令ノ定ムル所ニ依リ輸入稅ヲ免除ス
第九條 政府ハ人造石油製造會社ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ製造シタル人造石油ニ付奬勵金ヲ交付スルコトヲ得
第十條 詐欺ノ行爲ヲ以テ前條ノ奬勵金ノ交付ヲ受ケタル者ニ對シテハ其ノ金額ヲ返還セシム
前項ノ規定ニ依ル返還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次グモノトス
第十一條 人造石油製造會社ハ事業擴張ノ場合ニ於テ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲株金全額拂込前ト雖モ其ノ資本ヲ增加スルコトヲ得
第十二條 人造石油製造會社ハ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲商法第二百條ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ總額ハ拂込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
最終ノ貸借對照表ニ依リ會社ニ現存スル財產ガ拂込ミタル株金額ニ滿タザルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ工場抵當法ニ依リ會社ノ事業ニ屬スルモノヲ抵當ト爲スコトヲ要ス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ政府其ノ必要ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十三條 人造石油製造會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業計畫ヲ定メ政府ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
政府必要アリト認ムルトキハ事業計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十四條 人造石油製造會社其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ讓渡シ、廢止シ又ハ休止セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ
人造石油製造會社ノ合併又ハ解散ノ決議ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十五條 政府ハ人造石油製造會社ニ對シ其ノ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ爲サシムルコトヲ得
政府ハ人造石油製造會社ニ對シ其ノ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
政府監督上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ人造石油製造會社ノ事務所、營業所、工場、貯油所其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務若ハ財產ノ狀況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十六條 政府公益上必要アリト認ムルトキハ人造石油製造會社ニ對シ人造石油ノ販賣價格ノ變更其ノ他販賣ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府公益上必要アリト認ムルトキハ人造石油製造會社ニ對シ其ノ設備ノ擴張若ハ改良又ハ製造方法ノ改善ヲ命ズルコトヲ得
第十七條 政府軍事上必要アリト認ムルトキハ人造石油製造會社ニ對シ人造石油ノ製造ニ關スル特殊設備ノ施設其ノ他軍事上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第十八條 人造石油製造會社ハ其ノ所有スル人造石油ヲ政府ガ命令ノ定ムル所ニ依リ時價ヲ標準トシテ購入セントスルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
第十九條 政府第二條ノ處分又ハ第十六條ノ規定ニ依ル命令ヲ爲サントスルトキハ液體燃料委員會ノ議ヲ經ベシ
液體燃料委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十條 人造石油製造會社本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ政府ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限シ、第二條ノ許可ヲ取消シ又ハ取締役若ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ノ解任ヲ爲スコトヲ得
第二十一條 第二條ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ人造石油製造事業ヲ營ミタル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十二條 人造石油製造會社第十六條又ハ第十七條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキハ其ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十三條 人造石油製造會社左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十三條第一項ノ規定ニ違反シ認可ヲ受ケザル事業計畫ヲ實施シタルトキ
二 第十三條第二項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ事業計畫ヲ變更セズシテ之ヲ實施シタルトキ
三 第十四條第一項ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ事項ヲ許可ヲ受ケズシテ爲シタルトキ
四 第十五條第二項ノ命令又ハ處分ニ違反シタルトキ
第二十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十五條第一項ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サズ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
二 第十五條第三項ノ規定ニ依ル當該官吏ノ臨檢檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者
第二十五條 當該官吏又ハ其ノ職ニ在リタル者本法ニ依ル職務執行ニ關シ知得シタル個人又ハ法人ノ業務上ノ祕密ヲ漏洩シ又ハ之ヲ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條 人造石油製造會社ハ其ノ代理人、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十七條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ人造石油製造事業ヲ營ム者ハ本法施行ノ日ヨリ二年ヲ限リ命令ノ定ムル所ニ依リ第二條ノ規定ニ拘ラズ其ノ事業ヲ營ムコトヲ得
第十五條第一項第三項、第二十四條、第二十六條及第二十七條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ人造石油製造事業ヲ營ム者ニ之ヲ準用ス
石油業法第八條第一項中「石油業委員會」ヲ「液體燃料委員會」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル人造石油製造事業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
法律第五十二号
人造石油製造事業法
第一条 本法ハ液体燃料ノ供給ヲ確保スル為人造石油製造事業ノ確立ヲ図ルコトヲ目的トス
第二条 人造石油製造事業ヲ営マントスル者ハ政府ノ許可ヲ受クベシ
前項ノ人造石油製造事業ノ範囲及許可ニ関シ必要ナル事項ハ本法ニ定ムルモノノ外勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 前条ノ許可ヲ受クルコトヲ得ベキ者ハ帝国法令ニ依リ設立シタル株式会社ニシテ其ノ株主ノ半数以上、取締役ノ半数以上、資本ノ半額以上及議決権ノ過半数ガ帝国臣民又ハ帝国法令ニ依リ設立シタル法人ニ属スルモノニ限ル
前項ノ法人ハ其ノ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数ガ外国人又ハ外国法人ニ属セザルモノナルコトヲ要ス
前条ノ許可ヲ受ケタル者前二項ノ規定ニ該当セザルニ至リタルトキハ許可ハ其ノ効力ヲ失フ
第四条 第二条ノ許可ヲ受ケタル会社(人造石油製造会社)ハ政府ノ指定スル期間内ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
政府ハ正当ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項ノ期間ノ延長ヲ許可スルコトヲ得
人造石油製造会社前二項ノ期間内ニ其ノ事業ヲ開始セザルトキハ第二条ノ許可ハ其ノ効力ヲ失フ
第五条 人造石油製造会社ノ営ム人造石油製造事業ハ土地収用法第二条ノ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業トシ同法ヲ適用ス
第六条 人造石油製造会社ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日ヨリ十年間其ノ事業ニ付所得税及営業収益税ヲ免除ス
第七条 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ前条ノ期間人造石油製造会社ニハ其ノ事業ニ対シ又ハ其ノ事業ニ属スル資本金額、従業者、製造若ハ加工ノ用ニ供スル器具機械類、使用動力又ハ収入ヲ標準トシテ課税スルコトヲ得ズ
第八条 人造石油製造会社其ノ事業ノ為必要ナル器具、機械又ハ材料ヲ政府ノ認可ヲ受ケ輸入スルトキハ本法施行ノ日ヨリ七年間命令ノ定ムル所ニ依リ輸入税ヲ免除ス
第九条 政府ハ人造石油製造会社ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ製造シタル人造石油ニ付奨励金ヲ交付スルコトヲ得
第十条 詐欺ノ行為ヲ以テ前条ノ奨励金ノ交付ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ金額ヲ返還セシム
前項ノ規定ニ依ル返還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次グモノトス
第十一条 人造石油製造会社ハ事業拡張ノ場合ニ於テ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為株金全額払込前ト雖モ其ノ資本ヲ増加スルコトヲ得
第十二条 人造石油製造会社ハ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為商法第二百条ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ総額ハ払込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル財産ガ払込ミタル株金額ニ満タザルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ工場抵当法ニ依リ会社ノ事業ニ属スルモノヲ抵当ト為スコトヲ要ス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ政府其ノ必要ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十三条 人造石油製造会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業計画ヲ定メ政府ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
政府必要アリト認ムルトキハ事業計画ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十四条 人造石油製造会社其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ譲渡シ、廃止シ又ハ休止セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ
人造石油製造会社ノ合併又ハ解散ノ決議ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十五条 政府ハ人造石油製造会社ニ対シ其ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ為サシムルコトヲ得
政府ハ人造石油製造会社ニ対シ其ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
政府監督上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ人造石油製造会社ノ事務所、営業所、工場、貯油所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十六条 政府公益上必要アリト認ムルトキハ人造石油製造会社ニ対シ人造石油ノ販売価格ノ変更其ノ他販売ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府公益上必要アリト認ムルトキハ人造石油製造会社ニ対シ其ノ設備ノ拡張若ハ改良又ハ製造方法ノ改善ヲ命ズルコトヲ得
第十七条 政府軍事上必要アリト認ムルトキハ人造石油製造会社ニ対シ人造石油ノ製造ニ関スル特殊設備ノ施設其ノ他軍事上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第十八条 人造石油製造会社ハ其ノ所有スル人造石油ヲ政府ガ命令ノ定ムル所ニ依リ時価ヲ標準トシテ購入セントスルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
第十九条 政府第二条ノ処分又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ヲ為サントスルトキハ液体燃料委員会ノ議ヲ経ベシ
液体燃料委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十条 人造石油製造会社本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ政府ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限シ、第二条ノ許可ヲ取消シ又ハ取締役若ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ノ解任ヲ為スコトヲ得
第二十一条 第二条ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ人造石油製造事業ヲ営ミタル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条 人造石油製造会社第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキハ其ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ三千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十三条 人造石油製造会社左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十三条第一項ノ規定ニ違反シ認可ヲ受ケザル事業計画ヲ実施シタルトキ
二 第十三条第二項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ事業計画ヲ変更セズシテ之ヲ実施シタルトキ
三 第十四条第一項ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ事項ヲ許可ヲ受ケズシテ為シタルトキ
四 第十五条第二項ノ命令又ハ処分ニ違反シタルトキ
第二十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十五条第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
二 第十五条第三項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者
第二十五条 当該官吏又ハ其ノ職ニ在リタル者本法ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル個人又ハ法人ノ業務上ノ秘密ヲ漏洩シ又ハ之ヲ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条 人造石油製造会社ハ其ノ代理人、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十七条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ人造石油製造事業ヲ営ム者ハ本法施行ノ日ヨリ二年ヲ限リ命令ノ定ムル所ニ依リ第二条ノ規定ニ拘ラズ其ノ事業ヲ営ムコトヲ得
第十五条第一項第三項、第二十四条、第二十六条及第二十七条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ人造石油製造事業ヲ営ム者ニ之ヲ準用ス
石油業法第八条第一項中「石油業委員会」ヲ「液体燃料委員会」ニ改メ同条第二項ヲ削ル