政府は重要産業団体令により産業経済の統制力ある団体を組織し、政府施策への協力と業界の自律的統制運営を図ることとした。これを踏まえ、各種統制法規において行政官庁の職権とされている事項のうち、政府の施策方針に関するものを除く実施面の職権を、当該統制団体に委ねることで、生産配給等の業界内部の統制事務を時局に即して円滑かつ迅速に運営することを目的とする。
参照した発言: 第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号