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本データベースについて
(国家総動員法第十八条ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官庁ノ職権ヲ行ハシムルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和20年12月21日 法律第49号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國家總動員法第十八條ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官廳ノ職權ヲ行ハシムルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
法律第十五號
法令ニ定ムル行政官廳ノ職權ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ國家總動員法第十八條ノ規定ニ依ル法人其ノ他ノ法人ヲシテ行ハシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ同項ノ法人ガ行政官廳ノ職權ヲ行フ場合ニ於テハ當該職權ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ同項ノ法人ハ之ヲ當該職權ヲ行フ行政官廳ト看做シ同項ノ法人ノ役員又ハ使用人ニシテ同項ノ職權ニ屬スル事務ニ從事スルモノハ之ヲ當該事務ニ從事スル官吏ト看做ス
前項ニ定ムルモノノ外第一項ノ規定ニ依リ同項ノ法人ガ行政官廳ノ職權ヲ行フ場合ニ於ケル必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国家総動員法第十八条ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官庁ノ職権ヲ行ハシムルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
法律第十五号
法令ニ定ムル行政官庁ノ職権ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ国家総動員法第十八条ノ規定ニ依ル法人其ノ他ノ法人ヲシテ行ハシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ同項ノ法人ガ行政官庁ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該職権ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ同項ノ法人ハ之ヲ当該職権ヲ行フ行政官庁ト看做シ同項ノ法人ノ役員又ハ使用人ニシテ同項ノ職権ニ属スル事務ニ従事スルモノハ之ヲ当該事務ニ従事スル官吏ト看做ス
前項ニ定ムルモノノ外第一項ノ規定ニ依リ同項ノ法人ガ行政官庁ノ職権ヲ行フ場合ニ於ケル必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革