戦時行政特例法
法令番号: 法律第七十五號
公布年月日: 昭和18年3月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戰時行政特例法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
國務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
國務大臣 安藤紀三郞
外務大臣 谷正之
大東亞大臣 靑木一男
法律第七十五號
戰時行政特例法
大東亞戰爭ニ際シ生產力擴充其ノ他綜合國力ノ擴充運用ノ爲特ニ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ左ニ揭グル措置ヲ爲スコトヲ得
一 法律ニ依ル人又ハ法人ノ行爲ニ對スル禁止又ハ制限ノ全部又ハ一部ヲ解除スルコト
二 法律ニ依リ監督又ハ命令、處分其ノ他ノ行爲ヲ爲ス甲ノ行政廳又ハ官吏ノ職權ヲ乙ノ行政廳又ハ官吏ヲシテ行ハシムルコト
前項第二號ノ場合ニ於テハ甲ノ行政廳又ハ官吏ノ職權ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ乙ノ行政廳又ハ官吏ハ之ヲ甲ノ行政廳又ハ官吏ト看做ス
前項ニ定ムルモノノ外第一項ノ規定實施ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時行政特例法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
国務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
国務大臣 安藤紀三郎
外務大臣 谷正之
大東亜大臣 青木一男
法律第七十五号
戦時行政特例法
大東亜戦争ニ際シ生産力拡充其ノ他綜合国力ノ拡充運用ノ為特ニ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得
一 法律ニ依ル人又ハ法人ノ行為ニ対スル禁止又ハ制限ノ全部又ハ一部ヲ解除スルコト
二 法律ニ依リ監督又ハ命令、処分其ノ他ノ行為ヲ為ス甲ノ行政庁又ハ官吏ノ職権ヲ乙ノ行政庁又ハ官吏ヲシテ行ハシムルコト
前項第二号ノ場合ニ於テハ甲ノ行政庁又ハ官吏ノ職権ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ乙ノ行政庁又ハ官吏ハ之ヲ甲ノ行政庁又ハ官吏ト看做ス
前項ニ定ムルモノノ外第一項ノ規定実施ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス