燃料局特別会計法
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル燃料局特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第十六號
燃料局特別會計法
第一條 燃料局ニ於テアルコール及石油ノ專賣事業ヲ經營スル爲固定資本及据置運轉資本ヲ置キ事業上ノ收入及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ事業上ノ諸費用ヲ以テ其ノ歲出トシ特別會計ヲ設置ス
第二條 燃料局固定資本ハ從來燃料局酒精部ニ於テ使用シ竝ニ將來アルコール及石油ノ專賣事業ヲ經營スル爲增加スル所ノ土地、建物、工作物、船舶、機械、重要ナル器具及永遠保存品ヲ以テ之ニ充ツ
燃料局据置運轉資本ハ昭和十七年度末現在ノ燃料局酒精部据置運轉資本ヲ以テ之ニ充テ尙必要ニ應ジ一般會計ヨリ漸次繰入シテ五千萬圓トス
第三條 本會計ノ据置運轉資本ニ不足ヲ生ジタルトキハ大藏大臣ハ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ六千萬圓ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ借入金ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
大藏大臣ハ第一項ノ借入金ニ代ヘ當該年度內ニ限リ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第四條 本會計ノ歲出額ハ其ノ實際ノ歲入及据置運轉資本ノ合計額ヲ超過スルコトヲ得ズ
第五條 固定資本ノ維持、修理及補充ハ本會計ノ歲入ヲ以テ之ヲ支辨スベシ
第六條 本會計ニ於ケル事業ノ益金及固定資本ニ屬スル物件ノ賣拂代金ハ之ヲ一般會計ノ歲入ニ繰入ルベシ
第七條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第八條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第九條 本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス但シ燃料局酒精部特別會計ニ關シテハ昭和十七年度分ニ限リ第十三條及第十四條ノ規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
第十條 燃料局ニ於テ爲スブタノール及アセトンノ製造ニ關スル事業ハ本法ノ適用ニ關シテハ之ヲアルコール及石油ノ專賣事業ト看做ス
第十一條 昭和十七年度ニ於テ燃料局酒精部特別會計ニ於テ賣拂ヒタルアルコールノ代價ノ內翌年度納付ノ許可アリタルモノハ之ヲ本會計ニ於テ其ノ歲入ニ受入ルベシ
第十二條 燃料局酒精部特別會計ニ屬スル收入及支出ノ未濟額ハ之ヲ本會計ノ收入及支出ノ未濟額トス
昭和十七年度燃料局酒精部特別會計ノ歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ之ヲ本會計ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第十三條 作業會計法中左ノ通改正ス
第一條中「第五 燃料局酒精部」ヲ削ル
第二條第六項ヲ削ル
第十四條 昭和十七年法律第二十號附則第四項乃至第七項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル燃料局特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第十六号
燃料局特別会計法
第一条 燃料局ニ於テアルコール及石油ノ専売事業ヲ経営スル為固定資本及据置運転資本ヲ置キ事業上ノ収入及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ事業上ノ諸費用ヲ以テ其ノ歳出トシ特別会計ヲ設置ス
第二条 燃料局固定資本ハ従来燃料局酒精部ニ於テ使用シ並ニ将来アルコール及石油ノ専売事業ヲ経営スル為増加スル所ノ土地、建物、工作物、船舶、機械、重要ナル器具及永遠保存品ヲ以テ之ニ充ツ
燃料局据置運転資本ハ昭和十七年度末現在ノ燃料局酒精部据置運転資本ヲ以テ之ニ充テ尚必要ニ応ジ一般会計ヨリ漸次繰入シテ五千万円トス
第三条 本会計ノ据置運転資本ニ不足ヲ生ジタルトキハ大蔵大臣ハ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ六千万円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ借入金ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
大蔵大臣ハ第一項ノ借入金ニ代ヘ当該年度内ニ限リ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第四条 本会計ノ歳出額ハ其ノ実際ノ歳入及据置運転資本ノ合計額ヲ超過スルコトヲ得ズ
第五条 固定資本ノ維持、修理及補充ハ本会計ノ歳入ヲ以テ之ヲ支弁スベシ
第六条 本会計ニ於ケル事業ノ益金及固定資本ニ属スル物件ノ売払代金ハ之ヲ一般会計ノ歳入ニ繰入ルベシ
第七条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第八条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第九条 本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス但シ燃料局酒精部特別会計ニ関シテハ昭和十七年度分ニ限リ第十三条及第十四条ノ規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
第十条 燃料局ニ於テ為スブタノール及アセトンノ製造ニ関スル事業ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲアルコール及石油ノ専売事業ト看做ス
第十一条 昭和十七年度ニ於テ燃料局酒精部特別会計ニ於テ売払ヒタルアルコールノ代価ノ内翌年度納付ノ許可アリタルモノハ之ヲ本会計ニ於テ其ノ歳入ニ受入ルベシ
第十二条 燃料局酒精部特別会計ニ属スル収入及支出ノ未済額ハ之ヲ本会計ノ収入及支出ノ未済額トス
昭和十七年度燃料局酒精部特別会計ノ歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ之ヲ本会計ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第十三条 作業会計法中左ノ通改正ス
第一条中「第五 燃料局酒精部」ヲ削ル
第二条第六項ヲ削ル
第十四条 昭和十七年法律第二十号附則第四項乃至第七項ヲ削ル