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(陸軍航空本部令及陸軍航空本部令中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十三號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百四十三號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條
陸軍航空本部ハ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一
航空兵ノ本務ニ關スル事項
二
航空兵關係ノ典令範ニ關スル事項
三
飛行場、爆擊場、空中射擊場其ノ他ノ航空兵要施設ニ關スル事項
四
航空ニ關スル調査、硏究及審査ニ關スル事項
五
航空通信ニ關スル事項
六
兵要氣象ニ關スル事項
七
民間航空及航空路ニ關スル事項
八
航空兵器及航空機燃料ノ制式、支給、交換、調達、整備、檢査及拂下竝ニ之ニ關スル一切ノ經理事項
九
航空兵器及航空機燃料ノ製造及貯藏ノ設備ニ關スル事項
十
航空勤務者ノ身體檢査ニ關スル事項
十一
航空兵器及航空機燃料ノ製造ノ指導監督ニ關スル事項
十二
航空技術ニ從事スル將校以下ノ技術敎育ニ關スル事項
十三
航空兵器ニ關スル戰時諸規則ニ關スル事項
第四條中「部員」ノ次ニ「部附」ヲ加フ
第五條
本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍航空本部ノ業務ヲ總理シ陸軍航空技術硏究所及陸軍航空廠ヲ管轄ス
第六條
本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ航空兵科諸軍隊、飛行學校又ハ航空學校ニ於ケル航空兵器ノ技術ニ關スル檢査ヲ爲シ竝ニ航空兵器ノ取扱及保存ニ關スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報吿シ關係長官ニ通報ス
本部長ハ第二部長又ハ陸軍航空技術硏究所長ヲシテ前項ニ規定スル職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七條
本部長ハ航空兵器ノ技術、考案、設計及檢査ニ關シ陸軍造兵廠長官ヲ區處ス
第七條ノ二及第七條ノ三ヲ削ル
第九條
第三部長ハ前條ノ外陸軍航空總監部、陸軍航空總監ニ隸屬スル陸軍部隊、陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隸屬スル陸軍部隊及陸軍氣象部ノ會計事務ノ監督竝ニ土地及建造物ノ經營ヲ掌ル
第三部長ハ前項ニ規定スル職務ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隸ス
第一項ノ場合ニ於テ其ノ事項所屬長官ニ直接關係ヲ有スルトキハ第三部長ハ之ヲ該長官ニ報吿スベシ
第十條
第三部長ノ職務ニ關シテハ陸軍經理部令第八條、第九條及第十一條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
第十一條
課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十二條
副官、部員及部附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第十四條中「航空兵團長」ヲ「陸軍航空總監」ニ、「又ハ師團長」ヲ「、師團長又ハ飛行集團長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第三百七十三號附則第二項ヲ削ル
當分ノ內陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空本部第三部長ノ掌ル會計事務ノ監督竝ニ土地及建造物ノ經營ニ關スル事項中特ニ必要アルモノハ陸軍經理部ヲシテ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百四十三号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条
陸軍航空本部ハ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一
航空兵ノ本務ニ関スル事項
二
航空兵関係ノ典令範ニ関スル事項
三
飛行場、爆撃場、空中射撃場其ノ他ノ航空兵要施設ニ関スル事項
四
航空ニ関スル調査、研究及審査ニ関スル事項
五
航空通信ニ関スル事項
六
兵要気象ニ関スル事項
七
民間航空及航空路ニ関スル事項
八
航空兵器及航空機燃料ノ制式、支給、交換、調達、整備、検査及払下並ニ之ニ関スル一切ノ経理事項
九
航空兵器及航空機燃料ノ製造及貯蔵ノ設備ニ関スル事項
十
航空勤務者ノ身体検査ニ関スル事項
十一
航空兵器及航空機燃料ノ製造ノ指導監督ニ関スル事項
十二
航空技術ニ従事スル将校以下ノ技術教育ニ関スル事項
十三
航空兵器ニ関スル戦時諸規則ニ関スル事項
第四条中「部員」ノ次ニ「部附」ヲ加フ
第五条
本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍航空本部ノ業務ヲ総理シ陸軍航空技術研究所及陸軍航空廠ヲ管轄ス
第六条
本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ航空兵科諸軍隊、飛行学校又ハ航空学校ニ於ケル航空兵器ノ技術ニ関スル検査ヲ為シ並ニ航空兵器ノ取扱及保存ニ関スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報告シ関係長官ニ通報ス
本部長ハ第二部長又ハ陸軍航空技術研究所長ヲシテ前項ニ規定スル職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七条
本部長ハ航空兵器ノ技術、考案、設計及検査ニ関シ陸軍造兵廠長官ヲ区処ス
第七条ノ二及第七条ノ三ヲ削ル
第九条
第三部長ハ前条ノ外陸軍航空総監部、陸軍航空総監ニ隷属スル陸軍部隊、陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隷属スル陸軍部隊及陸軍気象部ノ会計事務ノ監督並ニ土地及建造物ノ経営ヲ掌ル
第三部長ハ前項ニ規定スル職務ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷ス
第一項ノ場合ニ於テ其ノ事項所属長官ニ直接関係ヲ有スルトキハ第三部長ハ之ヲ該長官ニ報告スベシ
第十条
第三部長ノ職務ニ関シテハ陸軍経理部令第八条、第九条及第十一条乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス
第十一条
課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十二条
副官、部員及部附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第十四条中「航空兵団長」ヲ「陸軍航空総監」ニ、「又ハ師団長」ヲ「、師団長又ハ飛行集団長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第三百七十三号附則第二項ヲ削ル
当分ノ内陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空本部第三部長ノ掌ル会計事務ノ監督並ニ土地及建造物ノ経営ニ関スル事項中特ニ必要アルモノハ陸軍経理部ヲシテ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
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