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(陸軍航空本部令外三勅令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和20年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍補充令
改正:
陸軍航空本部令
廃止:
熊谷陸軍飛行学校令
改正:
陸軍志願兵令
廃止:
陸軍航空通信学校令
廃止:
宇都宮陸軍飛行学校令
廃止:
大刀洗陸軍飛行学校令
廃止:
所沢陸軍航空整備学校令
廃止:
岐阜陸軍航空整備学校令
改正:
陸軍少年飛行兵学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令外三勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百二十八號
第一條
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二條中「各部(醫務部ヲ除ク)」ヲ「總務部、補給部及技術部」ニ改ム
第四條 第一項中「次長」ヲ削ル
第七條ノ三ヲ削ル
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ陸軍航空本部ノ業務整理ニ任ズ
第二條
陸軍少年飛行兵學校令中左ノ通改正ス
第一條
陸軍少年飛行兵學校ハ少年飛行兵ト爲スベキ生徒ヲ敎育スル所トス
第三條
生徒ハ少年飛行兵タルコトヲ志願シ召募試驗ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ少年飛行兵ニ必要ナル敎育ヲ受ケシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
第二十三條
削除
第二十五條
削除
第三條
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第七條中「陸軍航空總監」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第百十五條第一項第二號中「宇都宮陸軍飛行學校生徒、大刀洗陸軍飛行學校生徒、熊谷陸軍飛行學校生徒、所澤陸軍航空整備學校生徒、岐阜陸軍航空整備學校生徒、陸軍航空通信學校生徒、」ヲ削ル
第四條
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第十七條
少年飛行兵ハ陸軍少年飛行兵學校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第五條
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
宇都宮陸軍飛行學校令
大刀洗陸軍飛行學校令
熊谷陸軍飛行學校令
所澤陸軍航空整備學校令
岐阜陸軍航空整備學校令
陸軍航空通信學校令
附 則
本令ハ昭和二十年四月十八日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五條ノ規定中陸軍航空通信學校令ノ廢止ニ關スル部分ハ同月三十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令外三勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百二十八号
第一条
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二条中「各部(医務部ヲ除ク)」ヲ「総務部、補給部及技術部」ニ改ム
第四条 第一項中「次長」ヲ削ル
第七条ノ三ヲ削ル
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
総務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ陸軍航空本部ノ業務整理ニ任ズ
第二条
陸軍少年飛行兵学校令中左ノ通改正ス
第一条
陸軍少年飛行兵学校ハ少年飛行兵ト為スベキ生徒ヲ教育スル所トス
第三条
生徒ハ少年飛行兵タルコトヲ志願シ召募試験ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ少年飛行兵ニ必要ナル教育ヲ受ケシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
第二十三条
削除
第二十五条
削除
第三条
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第七条中「陸軍航空総監」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第百十五条第一項第二号中「宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、所沢陸軍航空整備学校生徒、岐阜陸軍航空整備学校生徒、陸軍航空通信学校生徒、」ヲ削ル
第四条
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第十七条
少年飛行兵ハ陸軍少年飛行兵学校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第五条
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
宇都宮陸軍飛行学校令
大刀洗陸軍飛行学校令
熊谷陸軍飛行学校令
所沢陸軍航空整備学校令
岐阜陸軍航空整備学校令
陸軍航空通信学校令
附 則
本令ハ昭和二十年四月十八日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五条ノ規定中陸軍航空通信学校令ノ廃止ニ関スル部分ハ同月三十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革