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(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百四號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五條中「及陸軍航空廠」ヲ「、陸軍飛行實驗部、陸軍航空廠及陸軍航空工廠」ニ改ム
第六條ノ二
本部長ハ航空技術ニ從事スル陸軍技術將校及陸軍技師ノ敎育ヲ統理ス
第七條中「陸軍造兵廠長官」ヲ「陸軍兵器本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百四号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五条中「及陸軍航空廠」ヲ「、陸軍飛行実験部、陸軍航空廠及陸軍航空工廠」ニ改ム
第六条ノ二
本部長ハ航空技術ニ従事スル陸軍技術将校及陸軍技師ノ教育ヲ統理ス
第七条中「陸軍造兵廠長官」ヲ「陸軍兵器本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革