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(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十五號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十五號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第七條
本部長ハ航空兵器ノ技術、考案、設計及檢査ニ關シテハ陸軍兵器本部長ヲ、航空ニ關スル燃料及脂油ノ製造、調査及硏究ニ關シテハ陸軍燃料廠長ヲ區處ス
第九條
第三部長ハ前條ノ外陸軍航空總監ニ隸屬スル部隊、陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊、陸軍氣象部及陸軍燃料廠ノ會計事務ノ監督、此等ノ部隊ノ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項竝ニ此等ノ部隊ノ土地建造物ノ經營ヲ掌ル
第三部長ハ前項ノ規定ニ依ル會計事務ノ監督及土地建造物ノ經營ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隸シ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ承ク
前項前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接關係ヲ有スルトキハ第三部長ハ之ヲ當該長官ニ報吿スベシ
第十條
第三部長ノ職務ニ關シテハ陸軍經理部令第七條乃至第十一條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十五号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第七条
本部長ハ航空兵器ノ技術、考案、設計及検査ニ関シテハ陸軍兵器本部長ヲ、航空ニ関スル燃料及脂油ノ製造、調査及研究ニ関シテハ陸軍燃料廠長ヲ区処ス
第九条
第三部長ハ前条ノ外陸軍航空総監ニ隷属スル部隊、陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊、陸軍気象部及陸軍燃料廠ノ会計事務ノ監督、此等ノ部隊ノ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項並ニ此等ノ部隊ノ土地建造物ノ経営ヲ掌ル
第三部長ハ前項ノ規定ニ依ル会計事務ノ監督及土地建造物ノ経営ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷シ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ承ク
前項前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接関係ヲ有スルトキハ第三部長ハ之ヲ当該長官ニ報告スベシ
第十条
第三部長ノ職務ニ関シテハ陸軍経理部令第七条乃至第十一条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革