(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十九號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十九號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第五號中「航空通信」ノ下ニ「及航空保安」ヲ、同條第八號中「經理事項」ノ下ニ「(航空機燃料ノ調達ニ關スル事項ヲ除ク)」ヲ加ヘ同條第九號ヲ左ノ如ク改ム
九 航空兵器ノ製造及貯藏ノ設備竝ニ航空機燃料ノ貯藏設備ニ關スル事項
同條第十三號ヲ第十六號トシ同條第十一號及第十二號ヲ左ノ如ク改ム
十一 航空兵器製造ノ技術的指導ニ關スル事項
十二 航空兵器工業ノ指導、助成及監督ニ關スル事項
十三 航空關係軍需動員ニ要スル電力、工作機械、原料及材料竝ニ勞務ニ關スル事項
十四 陸軍航空工廠資金特別會計ニ關スル事項
十五 航技將校以下ノ勤務及敎育竝ニ航空關係ノ技術及兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ニ關スル事項
第二條 陸軍航空本部ニ總務部、敎育部、整備部、技術部、經理部及醫務部ヲ置キ各部(技術部及醫務部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 前條ノ外陸軍航空本部ニ勤務班ヲ置キ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空技術硏究所及陸軍航空審査部ノ庶務ヲ掌ラシム
第三條ノ二 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍航空本部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條中「課長」ノ次ニ「勤務班長」ヲ加ヘ「部附」ヲ「附」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條中「陸軍飛行實驗部」ヲ「陸軍航空審査部」ニ改ム
第六條第二項中「第二部長又ハ陸軍航空技術硏究所長」ヲ「整備部長若ハ技術部長又ハ陸軍航空審査部長」ニ改ム
第六條ノ二 本部長ハ航技將校以下及航空關係ノ技術及兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ヲ統理ス
第六條ノ三 本部長ハ航空兵器、航空機燃料等ノ購買及檢査ヲ掌ル
第六條ノ四 本部長ハ航空ニ關スル固定無線所ノ施設、補修等ヲ行フ
第七條 本部長ハ航空ニ關スル燃料及脂油ノ調査及硏究ニ關シテハ陸軍燃料廠長ヲ區處ス
第七條ノ二 本部長ハ陸軍造兵廠ニ於テ航空武器及同彈藥ヲ製造セシムベキコトヲ陸軍兵器行政本部長ニ委託ス
本部長ハ前項ノ規定ニ依ル委託ニ基キ陸軍兵器行政本部長ガ陸軍造兵廠ニ於テ行ハシムル航空武器及同彈藥ノ試作ニ關シテハ陸軍造兵廠長ヲ區處ス
第七條ノ三 本部長ハ航空兵器ノ輸送竝ニ陸軍航空廠委託兵器及同材料ノ保管ニ關シテハ陸軍兵器部長ヲ區處ス
第九條中「第三部長」ヲ「經理部長」ニ、「、陸軍氣象部及陸軍燃料廠」、ヲ「及陸軍氣象部」ニ改ム
第十條中「第三部長」ヲ「經理部長」ニ改ム
第十條ノ二 醫務部長ハ第八條ノ外陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊ノ衞生及醫事竝ニ衞生部將校以下ノ衞生部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項ヲ掌ル
醫務部長ハ前項ニ規定スル衞生部將校以下ノ衞生部專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省醫務局長ノ區處ヲ承ク
第十條ノ三 醫務部長ノ職務ニ關シテハ陸軍軍醫部令第六條ノ規定ヲ準用ス
第十一條ノ二 勤務班長ハ本部長ノ命ヲ承ケ班務ヲ掌理ス
第十二條中「部附」ヲ「附」ニ改ム
第十四條中「師團長又ハ飛行集團長」ヲ「航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長」ニ、「人馬材料」ヲ「人馬及兵器其ノ他ノ資材」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十九号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第五号中「航空通信」ノ下ニ「及航空保安」ヲ、同条第八号中「経理事項」ノ下ニ「(航空機燃料ノ調達ニ関スル事項ヲ除ク)」ヲ加ヘ同条第九号ヲ左ノ如ク改ム
九 航空兵器ノ製造及貯蔵ノ設備並ニ航空機燃料ノ貯蔵設備ニ関スル事項
同条第十三号ヲ第十六号トシ同条第十一号及第十二号ヲ左ノ如ク改ム
十一 航空兵器製造ノ技術的指導ニ関スル事項
十二 航空兵器工業ノ指導、助成及監督ニ関スル事項
十三 航空関係軍需動員ニ要スル電力、工作機械、原料及材料並ニ労務ニ関スル事項
十四 陸軍航空工廠資金特別会計ニ関スル事項
十五 航技将校以下ノ勤務及教育並ニ航空関係ノ技術及兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ニ関スル事項
第二条 陸軍航空本部ニ総務部、教育部、整備部、技術部、経理部及医務部ヲ置キ各部(技術部及医務部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 前条ノ外陸軍航空本部ニ勤務班ヲ置キ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空技術研究所及陸軍航空審査部ノ庶務ヲ掌ラシム
第三条ノ二 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍航空本部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条中「課長」ノ次ニ「勤務班長」ヲ加ヘ「部附」ヲ「附」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条中「陸軍飛行実験部」ヲ「陸軍航空審査部」ニ改ム
第六条第二項中「第二部長又ハ陸軍航空技術研究所長」ヲ「整備部長若ハ技術部長又ハ陸軍航空審査部長」ニ改ム
第六条ノ二 本部長ハ航技将校以下及航空関係ノ技術及兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ヲ統理ス
第六条ノ三 本部長ハ航空兵器、航空機燃料等ノ購買及検査ヲ掌ル
第六条ノ四 本部長ハ航空ニ関スル固定無線所ノ施設、補修等ヲ行フ
第七条 本部長ハ航空ニ関スル燃料及脂油ノ調査及研究ニ関シテハ陸軍燃料廠長ヲ区処ス
第七条ノ二 本部長ハ陸軍造兵廠ニ於テ航空武器及同弾薬ヲ製造セシムベキコトヲ陸軍兵器行政本部長ニ委託ス
本部長ハ前項ノ規定ニ依ル委託ニ基キ陸軍兵器行政本部長ガ陸軍造兵廠ニ於テ行ハシムル航空武器及同弾薬ノ試作ニ関シテハ陸軍造兵廠長ヲ区処ス
第七条ノ三 本部長ハ航空兵器ノ輸送並ニ陸軍航空廠委託兵器及同材料ノ保管ニ関シテハ陸軍兵器部長ヲ区処ス
第九条中「第三部長」ヲ「経理部長」ニ、「、陸軍気象部及陸軍燃料廠」、ヲ「及陸軍気象部」ニ改ム
第十条中「第三部長」ヲ「経理部長」ニ改ム
第十条ノ二 医務部長ハ第八条ノ外陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊ノ衛生及医事並ニ衛生部将校以下ノ衛生部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項ヲ掌ル
医務部長ハ前項ニ規定スル衛生部将校以下ノ衛生部専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省医務局長ノ区処ヲ承ク
第十条ノ三 医務部長ノ職務ニ関シテハ陸軍軍医部令第六条ノ規定ヲ準用ス
第十一条ノ二 勤務班長ハ本部長ノ命ヲ承ケ班務ヲ掌理ス
第十二条中「部附」ヲ「附」ニ改ム
第十四条中「師団長又ハ飛行集団長」ヲ「航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長」ニ、「人馬材料」ヲ「人馬及兵器其ノ他ノ資材」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス