(陸軍省官制外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和19年3月11日
法令の形式: 勅令
朕陸軍省官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百十六號
第一條 陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十條第一號中「ノ統制」ヲ削ル
第二條 陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第八項中「航空機燃料ノ調達」ノ下ニ「及整備」ヲ加フ
第二條第一項中「整備部」ヲ「補給部」ニ改メ「技術部及」ヲ削ル
第六條第二項中「整備部長」ヲ「補給部長」ニ改ム
第六條ノ三中「、航空機燃料等ノ購買及檢査」ヲ「等ノ購買及檢査竝ニ航空機燃料ノ檢査」ニ改ム
第七條ヲ削リ第七條ノ二ヲ第七條トシ第七條ノ三ヲ第七條ノ二トス
第三條 陸軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第一條中「此等ノ製品ノ檢査、原料ノ購買」ヲ「購買、檢査」ニ改ム
第二條 陸軍燃料廠ハ本部、技術硏究所及工廠ヨリ成ル
本部及技術硏究所ハ之ヲ東京ニ置ク
工廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番號ヲ冠稱ス
第三條 本部ニ總務部、製造部、技術部、會計部及技能者養成所ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
工廠ニ總務部竝ニ所要ノ部及製造所ヲ置ク
第四條 本部ハ陸軍燃料廠ノ業務ノ全般ニ關スル事項ヲ掌ル
本部ノ各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條 技術硏究所ハ燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及硏究ヲ掌ル
第六條 工廠ハ燃料、脂油及此等ノ副生品ノ製造、購買、檢査及貯藏ヲ掌ル
第七條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本部、技術硏究所又ハ工廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
本部長ハ硏究實施上特別ノ必要アルトキハ技術硏究所ノ硏究室ヲ置クコトヲ得
第八條 陸軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部長
課長
部員
技能者養成所長
准士官、下士官及判任文官
技術硏究所
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
工廠
廠長
部長
製造所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員、所員又ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第九條 前條職員ノ外燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及硏究ニ參與セシムル爲技術硏究所ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委囑ス
第十條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ總理ス
第十一條 本部ノ部長ハ本部長ノ、工廠ノ部長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
本部ノ總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ本部ノ業務ノ整理ニ任ズ
第十二條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ業務ヲ掌理ス
第十三條 部員、所員、廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十四條 技術硏究所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技術硏究所ノ業務ヲ掌理ス
第十五條 工廠長ハ本部長ノ命ヲ承ケ工廠ノ業務ヲ掌理ス
第十六條 製造所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第十七條 技能者養成所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十九條 本部長ハ官廳又ハ民間ヨリ燃料又ハ脂油ニ關スル製造、硏究又ハ試驗ニ付指導ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ應ズルコトヲ得
第二十條 衞戍地外ニ在ル工廠ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ工廠長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ本部長ニ報吿スベシ
第四條 陸軍兵器行政本部令中左ノ通改正ス
第一條第一號中「自動車燃料ノ調達」ノ下ニ「及整備」ヲ加フ
第十一條中「、兵器材料及自動車燃料ノ購買及檢査」ヲ「及兵器材料ノ購買及檢査竝ニ自動車燃料ノ檢査」ニ改ム
第五條 軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「東京」ヲ「豐橋」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百十六号
第一条 陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十条第一号中「ノ統制」ヲ削ル
第二条 陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第八項中「航空機燃料ノ調達」ノ下ニ「及整備」ヲ加フ
第二条第一項中「整備部」ヲ「補給部」ニ改メ「技術部及」ヲ削ル
第六条第二項中「整備部長」ヲ「補給部長」ニ改ム
第六条ノ三中「、航空機燃料等ノ購買及検査」ヲ「等ノ購買及検査並ニ航空機燃料ノ検査」ニ改ム
第七条ヲ削リ第七条ノ二ヲ第七条トシ第七条ノ三ヲ第七条ノ二トス
第三条 陸軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第一条中「此等ノ製品ノ検査、原料ノ購買」ヲ「購買、検査」ニ改ム
第二条 陸軍燃料廠ハ本部、技術研究所及工廠ヨリ成ル
本部及技術研究所ハ之ヲ東京ニ置ク
工廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
第三条 本部ニ総務部、製造部、技術部、会計部及技能者養成所ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
工廠ニ総務部並ニ所要ノ部及製造所ヲ置ク
第四条 本部ハ陸軍燃料廠ノ業務ノ全般ニ関スル事項ヲ掌ル
本部ノ各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五条 技術研究所ハ燃料及脂油ノ製造ニ関スル調査及研究ヲ掌ル
第六条 工廠ハ燃料、脂油及此等ノ副生品ノ製造、購買、検査及貯蔵ヲ掌ル
第七条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本部、技術研究所又ハ工廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
本部長ハ研究実施上特別ノ必要アルトキハ技術研究所ノ研究室ヲ置クコトヲ得
第八条 陸軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部長
課長
部員
技能者養成所長
准士官、下士官及判任文官
技術研究所
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
工廠
廠長
部長
製造所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員、所員又ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第九条 前条職員ノ外燃料及脂油ノ製造ニ関スル調査及研究ニ参与セシムル為技術研究所ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ学識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委嘱ス
第十条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ総理ス
第十一条 本部ノ部長ハ本部長ノ、工廠ノ部長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
本部ノ総務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ本部ノ業務ノ整理ニ任ズ
第十二条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ業務ヲ掌理ス
第十三条 部員、所員、廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十四条 技術研究所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技術研究所ノ業務ヲ掌理ス
第十五条 工廠長ハ本部長ノ命ヲ承ケ工廠ノ業務ヲ掌理ス
第十六条 製造所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第十七条 技能者養成所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十八条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第十九条 本部長ハ官庁又ハ民間ヨリ燃料又ハ脂油ニ関スル製造、研究又ハ試験ニ付指導ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ応ズルコトヲ得
第二十条 衛戍地外ニ在ル工廠ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ工廠長ハ所在地所管師団長ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ本部長ニ報告スベシ
第四条 陸軍兵器行政本部令中左ノ通改正ス
第一条第一号中「自動車燃料ノ調達」ノ下ニ「及整備」ヲ加フ
第十一条中「、兵器材料及自動車燃料ノ購買及検査」ヲ「及兵器材料ノ購買及検査並ニ自動車燃料ノ検査」ニ改ム
第五条 軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「東京」ヲ「豊橋」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス