第二條 陸軍燃料廠ハ本部、技術硏究所及工廠ヨリ成ル
工廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番號ヲ冠稱ス
第三條 本部ニ總務部、製造部、技術部、會計部及技能者養成所ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
第四條 本部ハ陸軍燃料廠ノ業務ノ全般ニ關スル事項ヲ掌ル
第五條 技術硏究所ハ燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及硏究ヲ掌ル
第六條 工廠ハ燃料、脂油及此等ノ副生品ノ製造、購買、檢査及貯藏ヲ掌ル
第七條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本部、技術硏究所又ハ工廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
本部長ハ硏究實施上特別ノ必要アルトキハ技術硏究所ノ硏究室ヲ置クコトヲ得
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員、所員又ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第九條 前條職員ノ外燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及硏究ニ參與セシムル爲技術硏究所ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委囑ス
第十條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ總理ス
第十一條 本部ノ部長ハ本部長ノ、工廠ノ部長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
本部ノ總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ本部ノ業務ノ整理ニ任ズ
第十三條 部員、所員、廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十四條 技術硏究所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技術硏究所ノ業務ヲ掌理ス
第十五條 工廠長ハ本部長ノ命ヲ承ケ工廠ノ業務ヲ掌理ス
第十六條 製造所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第十七條 技能者養成所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十九條 本部長ハ官廳又ハ民間ヨリ燃料又ハ脂油ニ關スル製造、硏究又ハ試驗ニ付指導ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ應ズルコトヲ得
第二十條 衞戍地外ニ在ル工廠ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ工廠長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ本部長ニ報吿スベシ