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(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十三號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第一項第四號中「(築設及管理ヲ除ク)」ヲ削リ同項第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五ノ二
航空通信ニ關スル事項
同條同項第九號ヲ左ノ如ク改ム
九
航空兵器及航空機燃料ノ製造及貯藏ノ設備ニ關スル事項
九ノ二
航空勤務者ノ身體檢査ニ關スル事項
第二條
陸軍航空本部ニ總務部、第一部、第二部及第三部ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
第三條中「部及課」ヲ「各部」ニ改ム
第五條中「管轄ス」ヲ「管轄シ且所轄ノ土地及建造物ノ經營ヲ掌ル」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ前項ノ土地及建造物ノ經營ノ爲陸軍航空本部ノ派出所ヲ置クコトヲ得
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ第一部長ヲシテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七條中「陸軍士官學校」ヲ「陸軍士官學校及陸軍豫科士官學校」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ第一部長ヲシテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七條ノ二
本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ航空兵科諸軍隊ニ於ケル航空兵器ノ技術ニ關スル檢査ヲ爲シ竝ニ航空兵器ノ取扱及保存ニ關スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報吿シ關係長官ニ通報ス
本部長ハ第二部長又ハ陸軍航空技術硏究所長ヲシテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七條ノ三
本部長ハ航空兵器ノ技術、考案、設計及檢査ニ關シ陸軍造兵廠長官ヲ區處ス
第八條第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空本部長所轄ノ土地及建造物ノ經營ニ關スル事項中特ニ必要アルモノハ仍從前ノ例ニ依リ陸軍經理部ヲシテ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十三号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第一項第四号中「(築設及管理ヲ除ク)」ヲ削リ同項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五ノ二
航空通信ニ関スル事項
同条同項第九号ヲ左ノ如ク改ム
九
航空兵器及航空機燃料ノ製造及貯蔵ノ設備ニ関スル事項
九ノ二
航空勤務者ノ身体検査ニ関スル事項
第二条
陸軍航空本部ニ総務部、第一部、第二部及第三部ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
第三条中「部及課」ヲ「各部」ニ改ム
第五条中「管轄ス」ヲ「管轄シ且所轄ノ土地及建造物ノ経営ヲ掌ル」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ前項ノ土地及建造物ノ経営ノ為陸軍航空本部ノ派出所ヲ置クコトヲ得
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ第一部長ヲシテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七条中「陸軍士官学校」ヲ「陸軍士官学校及陸軍予科士官学校」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ第一部長ヲシテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七条ノ二
本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ航空兵科諸軍隊ニ於ケル航空兵器ノ技術ニ関スル検査ヲ為シ並ニ航空兵器ノ取扱及保存ニ関スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報告シ関係長官ニ通報ス
本部長ハ第二部長又ハ陸軍航空技術研究所長ヲシテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第七条ノ三
本部長ハ航空兵器ノ技術、考案、設計及検査ニ関シ陸軍造兵廠長官ヲ区処ス
第八条第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空本部長所轄ノ土地及建造物ノ経営ニ関スル事項中特ニ必要アルモノハ仍従前ノ例ニ依リ陸軍経理部ヲシテ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革