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(陸軍気象部ノ所轄ノ変更等ノ為ニスル陸軍気象部令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空本部令
改正:
陸軍気象部令
改正:
陸軍航空技術研究所令
改正:
陸軍航空審査部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍氣象部ノ所轄ノ變更等ノ爲ニスル陸軍氣象部令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第二百四十八號
第一條
陸軍氣象部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及試驗竝ニ航空兵器ニ屬スル氣象器材ノ審査」ヲ「、試驗、檢定及審査」ニ改メ同條第二項中「各兵科」ヲ「兵科」ニ改メ「及幹部候補生」ヲ削ル
第四條
部長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ部務ヲ總理ス
第八條
學生ノ種類、人員、採用等ニ關シテハ陸軍大臣敎育總監ニ協議シテ之ヲ定ム
第九條中「各兵科(憲兵科ヲ除ク)」ヲ削ル
第十條中「師團長、飛行集團長又ハ陸軍航空本部長」ヲ「航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長」ニ改ム
第二條
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五條中「及陸軍航空工廠」ヲ「、陸軍航空工廠及陸軍氣象部」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍氣象部ノ行フ統計ニ關スル事項ニ付テハ參謀總長、同部ノ行フ敎育ニ關スル事項ニ付テハ陸軍航空總監(地上部隊ノ特殊氣象及砲兵氣象ノ敎育ニ關スル事項ニ付テハ敎育總監)ノ區處ヲ承クルモノトス
第六條第一項中「又ハ航空學校」ヲ「、航空學校又ハ陸軍氣象部」ニ改ム
第九條中「、陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊及陸軍氣象部」ヲ「及陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊」ニ改ム
第三條
陸軍航空技術硏究所令中左ノ通改正ス
第一條中「航空ニ關スル兵器」ノ下ニ「(氣象器材ヲ除ク以下同ジ)」ヲ加フ
第四條
陸軍航空審査部令中左ノ通改正ス
第一條中「航空ニ關スル兵器」ノ下ニ「(氣象器材ヲ除ク以下同ジ)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍氣象部ノ幹部候補生タル者ハ水戶陸軍飛行學校ノ生徒ト爲リタルモノトス
朕陸軍気象部ノ所轄ノ変更等ノ為ニスル陸軍気象部令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第二百四十八号
第一条
陸軍気象部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及試験並ニ航空兵器ニ属スル気象器材ノ審査」ヲ「、試験、検定及審査」ニ改メ同条第二項中「各兵科」ヲ「兵科」ニ改メ「及幹部候補生」ヲ削ル
第四条
部長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ部務ヲ総理ス
第八条
学生ノ種類、人員、採用等ニ関シテハ陸軍大臣教育総監ニ協議シテ之ヲ定ム
第九条中「各兵科(憲兵科ヲ除ク)」ヲ削ル
第十条中「師団長、飛行集団長又ハ陸軍航空本部長」ヲ「航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長」ニ改ム
第二条
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五条中「及陸軍航空工廠」ヲ「、陸軍航空工廠及陸軍気象部」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍気象部ノ行フ統計ニ関スル事項ニ付テハ参謀総長、同部ノ行フ教育ニ関スル事項ニ付テハ陸軍航空総監(地上部隊ノ特殊気象及砲兵気象ノ教育ニ関スル事項ニ付テハ教育総監)ノ区処ヲ承クルモノトス
第六条第一項中「又ハ航空学校」ヲ「、航空学校又ハ陸軍気象部」ニ改ム
第九条中「、陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊及陸軍気象部」ヲ「及陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊」ニ改ム
第三条
陸軍航空技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条中「航空ニ関スル兵器」ノ下ニ「(気象器材ヲ除ク以下同ジ)」ヲ加フ
第四条
陸軍航空審査部令中左ノ通改正ス
第一条中「航空ニ関スル兵器」ノ下ニ「(気象器材ヲ除ク以下同ジ)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍気象部ノ幹部候補生タル者ハ水戸陸軍飛行学校ノ生徒ト為リタルモノトス
本文
詳細・沿革