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法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官官等表外七勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 昭和19年7月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍補充令
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陸軍航空本部令
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陸軍工科学校令
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技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例
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(陸軍武官官等表ノ件)
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(陸軍兵等級表ニ関スル件)
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陸軍航空技術学校員外学生令
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大東亜戦争陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第五百八十號陸軍武官官等表ノ件外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第四百四十八號
第一條
昭和十五年勅令第五百八十號中左ノ通改正ス
別表中技術部ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第二條
昭和十五年勅令第五百八十一號中左ノ通改正ス
別表中技術部ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第三條
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第十五號及第六條ノ二中「航技將校」ヲ「航空關係ノ技術部將校」ニ改ム
第四條
陸軍科學學校及陸軍航空技術學校員外學生令中左ノ通改正ス
第二條第三項中「兵技尉官」ヲ「技術部尉官(航空關係ノモノヲ除ク)」ニ、「航技尉官」ヲ「航空關係ノ技術部尉官」ニ、同條第四項中「兵技准士官又ハ兵技下士官」ヲ「技術部准士官又ハ技術部下士官」ニ、「航技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第五條
陸軍兵器學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「兵技將校又ハ兵技下士官」ヲ「技術部(航空關係ノモノヲ除ク以下第三條迄之ニ同ジ)ノ將校又ハ下士官」ニ、「兵技兵」ヲ「技術部兵」ニ、「兵技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第二條中「兵技少佐、大、中尉」ヲ「技術部ノ少佐、大尉、中尉」ニ、「兵技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ、「兵技將校」ヲ「技術部將校」ニ改ム
第二條ノ二中「兵技將校又ハ兵技下士官」ヲ「技術部ノ將校又ハ下士官」ニ改ム
第三條中「兵技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第六條ノ二、第八條ノ二、第九條及第二十六條第二項中「兵技兵」ヲ「技術部兵」ニ改ム
第六條
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第二十二條第二項中「兵技中尉又ハ航技中尉」ヲ「技術中尉」ニ、「兵技少尉又ハ航技少尉」ヲ「技術少尉」ニ改ム
第二十三條ノ四第二項中「兵技少尉又ハ航技少尉」ヲ「技術少尉」ニ改ム
第六十九條
現役技術部下士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一
陸軍兵器學校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者
二
技術部下士官候補者ニシテ槪ネ二年在營シ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ技術部下士官タルニ必要ナル學術ヲ習得シ技術部下士官タルニ適スル者
三
技術部下士官適任證書ヲ有スル技術兵長ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役技術部下士官ヲ志願スル者
四
豫備役技術部下士官ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
五
少年飛行兵ニシテ技術部下士官ヲ志願シ槪ネ一年六月在營シ技術部下士官タルニ適スル者
第六十九條ノ二
前條第二號ノ技術部下士官候補者ハ技術部ノ兵ニシテ槪ネ三月以上在營シ技術部下土官ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第六十九ノ三及第六十九條ノ四ヲ削ル
第七十八條ノ二中「第六十九條ノ二第一項、第六十九條ノ四」ヲ「第六十九條ノ二」ニ改ム
第百一條及第百三十一條中「兵技下土官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第百十九條第二項中「兵技下士官ニ在リテハ陸軍兵器學校長(第六十九條第二號又ハ第三號ニ該當スル者ニ在リテハ師團長)、航技下士官」ヲ「技術部下士官ニ在リテハ陸軍兵器學校長又ハ師團長」ニ改ム
第七條
陸軍技術部將校ノ補充及現役期間ノ臨時特例中左ノ通改正ス
第五條第二項中「兵技中尉又ハ航技中尉」ヲ「技術中尉」ニ、「兵技少尉又ハ航技少尉」ヲ「技術少尉」ニ改ム
第八條
大東亞戰爭陸軍給與令中左ノ通改正ス
第三表中「兵技、航技」ヲ「技術」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算シ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル官ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル者ニ該當スル者ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ト爲リタルモノトシ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令(兵役法施行令第七十五條ヲ除ク)中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ規定ニ依ル兵、航技下士官適任證書ノ取扱ニ付テハ之ヲ改正規定ニ依リ付與セラレタル技術部下士官適任證書ト看做ス
昭和十五年勅令第五百八十四號附則第五項ヲ削ル
朕昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第四百四十八号
第一条
昭和十五年勅令第五百八十号中左ノ通改正ス
別表中技術部ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第二条
昭和十五年勅令第五百八十一号中左ノ通改正ス
別表中技術部ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第三条
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第十五号及第六条ノ二中「航技将校」ヲ「航空関係ノ技術部将校」ニ改ム
第四条
陸軍科学学校及陸軍航空技術学校員外学生令中左ノ通改正ス
第二条第三項中「兵技尉官」ヲ「技術部尉官(航空関係ノモノヲ除ク)」ニ、「航技尉官」ヲ「航空関係ノ技術部尉官」ニ、同条第四項中「兵技准士官又ハ兵技下士官」ヲ「技術部准士官又ハ技術部下士官」ニ、「航技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第五条
陸軍兵器学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「兵技将校又ハ兵技下士官」ヲ「技術部(航空関係ノモノヲ除ク以下第三条迄之ニ同ジ)ノ将校又ハ下士官」ニ、「兵技兵」ヲ「技術部兵」ニ、「兵技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第二条中「兵技少佐、大、中尉」ヲ「技術部ノ少佐、大尉、中尉」ニ、「兵技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ、「兵技将校」ヲ「技術部将校」ニ改ム
第二条ノ二中「兵技将校又ハ兵技下士官」ヲ「技術部ノ将校又ハ下士官」ニ改ム
第三条中「兵技下士官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第六条ノ二、第八条ノ二、第九条及第二十六条第二項中「兵技兵」ヲ「技術部兵」ニ改ム
第六条
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第二十二条第二項中「兵技中尉又ハ航技中尉」ヲ「技術中尉」ニ、「兵技少尉又ハ航技少尉」ヲ「技術少尉」ニ改ム
第二十三条ノ四第二項中「兵技少尉又ハ航技少尉」ヲ「技術少尉」ニ改ム
第六十九条
現役技術部下士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一
陸軍兵器学校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者
二
技術部下士官候補者ニシテ概ネ二年在営シ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ技術部下士官タルニ必要ナル学術ヲ習得シ技術部下士官タルニ適スル者
三
技術部下士官適任証書ヲ有スル技術兵長ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役技術部下士官ヲ志願スル者
四
予備役技術部下士官ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
五
少年飛行兵ニシテ技術部下士官ヲ志願シ概ネ一年六月在営シ技術部下士官タルニ適スル者
第六十九条ノ二
前条第二号ノ技術部下士官候補者ハ技術部ノ兵ニシテ概ネ三月以上在営シ技術部下土官ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第六十九ノ三及第六十九条ノ四ヲ削ル
第七十八条ノ二中「第六十九条ノ二第一項、第六十九条ノ四」ヲ「第六十九条ノ二」ニ改ム
第百一条及第百三十一条中「兵技下土官」ヲ「技術部下士官」ニ改ム
第百十九条第二項中「兵技下士官ニ在リテハ陸軍兵器学校長(第六十九条第二号又ハ第三号ニ該当スル者ニ在リテハ師団長)、航技下士官」ヲ「技術部下士官ニ在リテハ陸軍兵器学校長又ハ師団長」ニ改ム
第七条
陸軍技術部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例中左ノ通改正ス
第五条第二項中「兵技中尉又ハ航技中尉」ヲ「技術中尉」ニ、「兵技少尉又ハ航技少尉」ヲ「技術少尉」ニ改ム
第八条
大東亜戦争陸軍給与令中左ノ通改正ス
第三表中「兵技、航技」ヲ「技術」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算シ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル官ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル者ニ該当スル者ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ト為リタルモノトシ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令(兵役法施行令第七十五条ヲ除ク)中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ規定ニ依ル兵、航技下士官適任証書ノ取扱ニ付テハ之ヲ改正規定ニ依リ付与セラレタル技術部下士官適任証書ト看做ス
昭和十五年勅令第五百八十四号附則第五項ヲ削ル
本文
詳細・沿革