(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百十二號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條 陸軍航空本部ハ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 航空兵ノ本務及軍隊敎育ニ關スル事項
二 航空關係諸學校ニ關スル事項
三 航空ニ關スル演習、檢閱及典令範ニ關スル事項
四 飛行場、爆擊場、空中射擊場其ノ他ノ航空兵要施設ニ關スル事項(築設及管理ヲ除ク)
五 航空ニ關スル調査、硏究及審査ニ關スル事項
六 兵要氣象ニ關スル事項
七 民間航空及航空路ニ關スル事項
八 航空兵器及航空機燃料ノ制式、支給、交換、調達、整備、檢査及拂下竝ニ之ニ關スル一切ノ經理事項
九 航空兵器及航空機燃料ノ製造及貯藏ノ設備ニ關スル事項(築設及管理ヲ除ク)
十 航空兵器製造ノ指導監督ニ關スル事項
十一 航空技術ニ從事スル將校以下ノ技術敎育ニ關スル事項
十二 航空兵器ニ關スル戰時諸規則ニ關スル事項
陸軍航空本部ハ前項ノ外航空兵科諸軍隊ノ當該兵科專門敎育ノ齊一進步ヲ圖リ及航空ニ關スル兵器、燃料等ノ民間工場ニ對シ契約ニ基ク監督ヲ行フ
第十一條及第十二條中「第一條第二項ノ業務」ヲ「第一條第二項ノ監督ノ業務」ニ改ム
第十四條中「敎育總監」ノ下ニ「、航空兵團長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百十二号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条 陸軍航空本部ハ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 航空兵ノ本務及軍隊教育ニ関スル事項
二 航空関係諸学校ニ関スル事項
三 航空ニ関スル演習、検閲及典令範ニ関スル事項
四 飛行場、爆撃場、空中射撃場其ノ他ノ航空兵要施設ニ関スル事項(築設及管理ヲ除ク)
五 航空ニ関スル調査、研究及審査ニ関スル事項
六 兵要気象ニ関スル事項
七 民間航空及航空路ニ関スル事項
八 航空兵器及航空機燃料ノ制式、支給、交換、調達、整備、検査及払下並ニ之ニ関スル一切ノ経理事項
九 航空兵器及航空機燃料ノ製造及貯蔵ノ設備ニ関スル事項(築設及管理ヲ除ク)
十 航空兵器製造ノ指導監督ニ関スル事項
十一 航空技術ニ従事スル将校以下ノ技術教育ニ関スル事項
十二 航空兵器ニ関スル戦時諸規則ニ関スル事項
陸軍航空本部ハ前項ノ外航空兵科諸軍隊ノ当該兵科専門教育ノ斉一進歩ヲ図リ及航空ニ関スル兵器、燃料等ノ民間工場ニ対シ契約ニ基ク監督ヲ行フ
第十一条及第十二条中「第一条第二項ノ業務」ヲ「第一条第二項ノ監督ノ業務」ニ改ム
第十四条中「教育総監」ノ下ニ「、航空兵団長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス