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(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二號
公布年月日: 昭和12年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百二號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五條中「及陸軍航空技術學校」ヲ「、陸軍航空技術學校及東京陸軍航空學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百二号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五条中「及陸軍航空技術学校」ヲ「、陸軍航空技術学校及東京陸軍航空学校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革